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第二種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問3

問題

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産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
   1 .
常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
   2 .
産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
   3 .
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
   4 .
事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
   5 .
事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
( 第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

29

この問題は、事業所から、産業医を選出する法規についての出題です。

産業医については労安法第13条に、産業医の資格や業務、選出について規定されています。また、施行令第5条には、産業医を選任する必要のある事業所の規模が規定されいます。

産業医に関しての出題には、選出、業務、健康診断、セルフチェック、巡回など多岐の項目がありますが、それらをいくつかに分けて、出題されます。過去問で産業医に関しての問題を数年分見ておけば、産業医に関してはほぼ身に付くでしょう。

選択肢1. 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

〇 労安法施行令5条では事業所の規模として、常時使用する労働者数が50人以上の事業場のため産業医を選出する必要がありますが、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、労働安全衛生規則第13条2項のハで統括管理者が専任できないと規定されています。

選択肢2. 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

〇 施行規則第15条の規定によります。

選択肢3. 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

〇 安全衛生規則第13条第4項に記載のある通りです。産業医が辞任又は産業医を解任したとき、その旨と理由を衛生委員会・安全衛生委員会に報告する必要があります。

選択肢4. 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

× この条文は施行規則第3条の総括安全衛生管理者の代理者についての規定であって、産業医に関しての代理についての規定はありません。第3条では、事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない、と規定があります。

選択肢5. 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

〇 施行規則第14条と14条の四に規定されています。

まとめ

<参考>

 労安法第13条(産業医等)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

5,6項省略 】

【 労安法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)

法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。 】

施行規則第13条では、産業医に選出されない人について規定があります。

【 労安法施行規則13条(産業医の選任等)

法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること

イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者

ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

三、四及び2号、3号は省略

4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 】

施行規則第15条では、産業医の巡回について規定されています。

【 労安法背え後期則第15条(産業医の定期巡視)

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 】

産業医が健康管理を行うためには、労働者の情報を得る必要があります。それを規定しているのが、労安法第13条の4で、その具体的情報が施行規則14条に規定されます。

【 施行規則第十四条(産業医及び産業歯科医の職務等)

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持する措置に関すること。

二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

四 作業環境の維持管理に関すること。

五 作業の管理に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること

七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

八 衛生教育に関すること。

九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 】

【 施行規則第十四条の四(産業医に対する権限の付与等)

事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

2 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること

三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。 】

付箋メモを残すことが出来ます。
8

産業医についての問題です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は選任義務があり、必ず配置しなければいけません。

選択肢1. 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

設問の通りです。

産業医の選任について、「事業場においてその事業の実施を統括管理する者」以外、つまり総括安全衛生管理者以外の者から選任することと決められています。

(労働安全衛生規則第十三条)

次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。

イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者

ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者

選択肢2. 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

設問の通りです。

産業医が事業者から毎月1回以上、情報提供を受けて、事業者の同意を得ている時は少なくとも2月に1回の定期巡視に変えることが出来ます。

(労働安全衛生規則第十五条「産業医の定期巡視」参照)

選択肢3. 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

設問の通りです。

事業者は産業医が辞任、もしくは産業医を解任した時には、遅滞なくその旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければいけません。

(労働安全衛生規則第十三条の4参照)

選択肢4. 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

誤りです。

産業医ではなく、総括安全衛生管理者のことを指しています。

総括安全衛生推進者は、やむを得ない事由によって職務を行うことが出来ない場合は、代理者を選任しなければなりません。

(労働安全衛生規則第三条「総括安全衛生管理者の代理者」参照)

選択肢5. 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

設問の通りです。

事業者は産業医に付与すべき権限があり、その中に必要な情報を取ることも含まれます。

(労働安全衛生規則第14条の4「産業医に対する権限の付与等」参照)

まとめ

産業医に関する問題は頻出です。選任要件や職務に関することなど整理しておきましょう。

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