第二種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問4
この過去問の解説 (3件)
本問は定期健康診断の検査内容についての問題です。定期健康診断については、労安法第66条に健康診断を行うべきとの指定があり、検査方法は施行規則第44条で規定されています。問題にある検査の省略については、44条の第2項に規定されています。
健康診断については、定期のものと雇い入れのときの検査があり、両者を入り交えて出題される場合もあり、混同しないように整理しておくことは大事です。
〇 自覚症状の有無の検査・・・第2項に省略するものとして規定されていません。
× 腹囲の検査・・・第3号は省略の対象として規定されています。
× 胸部エックス線検査・・・第4号は省略の対象として規定されています。
× 心電図検査・・・第11号は省略の対象として規定されています。
× 血中脂質検査・・・第8号は省略の対象として規定されています。
<参考>
【 労安法施行規則第44条(定期健康診断)
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。 】
事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行うことを義務づけています(労働安全衛生法第66条)。
労働安全衛生規則第四十四条では定期健康診断の項目について定めており、省略することが可能な項目についても記載されています。
誤りです。
省略することは出来ません。
省略することが出来ます。
省略することが出来ます。
省略することが出来ます。
省略することが出来ます。
労働安全衛生規則
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
労働安全衛生規則第44条に関する問題です。
定期健康診断項目については、第44条第1項に、省略できるものについては、第44条第2項以下に書かれています。では、選択肢をみていきましょう。
省略することはできません。
第1項の第2号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
省略可能です。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。第1項第3号に書かれています。
省略可能です。
第1項第4号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
省略可能です。
第1項第11号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
省略可能です。
第1項第8号に書かれています。
省略できるものは第1項の第3号、4号、6号~9号、11号です。
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