第二種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問5
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
- 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は医師による面接指導についてからの出題です。特に長時間労働に携わっている人は、健康を害しやすいため、事業者も特に留意すべきことでしょう。
労安法第66条の8で、面接指導が規定されています。労働時間についても66条の8の2に規定があります。
医師による面談指導は、労安法の66条8、8-2、8-3、8-4、8-9、施行規則では52条の2,52-3、52-4、52-6、52-7-2,3,4、52-8条まで多くの条文に規定されています。面談の対象の選定、面談の方法、面談の結果の報告と記録という流れで面談自体は簡単ですが、条文が細かいため、ちょっとしたところで引っ掛かる可能性があります。一度、通して読むことで、理解できるのではないでしょうか。
× 労安法施行規則52条の2より、面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に超えた時間が1か月当たり80時間を超え(100時間は誤り)、かつ、疲労の蓄積が認められる者です。
〇 労安法施行規則52条の7の3により、事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録などの適切な方法で、労働者の労働時間の状況を把握します。
× 労安法66条の8及び施行規則52条の6より、面接指導の結果を記録しなければなりません。健康診断個人票に記載は、施行規則51条にあるように健康診断の結果です。
× 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師の意見を聴く必要があります。
面接指導が行われた日から3か月以内は誤りです。
× 施行規則第52条の6より、事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存します。
3年では誤りです。
<参考>
【 労安法66条の8(面接指導等)
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 】
【 労安法66条の8の2(面接指導等)
事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 】
面接の対象となる法文は、労安法施行規則第52条の2に定めらています。
【 労安法施行規則52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3 事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。 】
面接指導する人を選ぶ際の方法については、労安法第66条の8の3で規定され、施行規則で具体化しています。
【 労安法66条の8の3(面接指導等)
事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。 】
【 労安法施行規則52条の7の3(法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法)
法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。 】
面談の結果についての記録と保存については、労安法施行規則51条と52条の6に記載されています。
【 施行規則第51条(健康診断結果の記録の作成)
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを五年間保存しなければならない。 】
【 施行規則第52条の6(面接指導結果の記録の作成)
事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。 】
面接指導の結果について、事業者は医師から意見を聞いて、今後の処置・対応を考えなければなりません。医師の意見の聴取は、労安法と施行規則に規定されています。
【 労安法施行規則52条の7(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
法第66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後(中略)、遅滞なく行わなければならない。 】
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02
労働安全衛生法に定められている、医師による面接指導に関する問題です。
誤りです。
×100時間→〇80時間
面接指導の対象者となる労働者の要件は、「休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」です。
(労働安全衛生規則第52条の2「面接指導の対象となる労働者の要件等」参照)
設問の通りです。
事業者は労働時間を把握して、労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存しなくてはいけません。
労働時間の記録方法として、厚生労働省令ではタイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録などの客観的な方法その他適切な方法とする、と定めています。
(労働安全衛生規則第52条7の3参照)
誤りです。
面接指導の結果は、記録を作成して(記載する内容は労働安全衛生規則第52条の5で定められている)、5年間保存しなければいけません。
健康診断個人票には記載をしません。
(労働安全衛生規則第52条の6)
面接指導結果記録に記載する項目
第五十二条の五 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 実施年月日
二 当該労働者の氏名
三 法第六十六条の八の面接指導を行った医師の氏名
四 当該労働者の疲労の蓄積の状況
五 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
誤りです。
面接指導が行われた結果に基づく医師からの意見聴取は、遅滞なく行わなければなりません。
(労働安全衛生規則第52条の7「面接指導の結果についての医師からの意見聴取」参照)
誤りです。
×3年間→〇5年間
事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して5年間保存しなければなりません。
(労働安全衛生規則第52条の6)
記録の保存期間や面接指導の対象となる労働時間などの数字を整理して覚えましょう。
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03
労働安全衛生法第66条の8の「面接指導等」に関する箇所からの問題です。
これに対応したものは労働安全衛生規則第52条の2以降に書かれています。
双方の法律の把握が必要です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
文中の「100時間」の部分が誤りで、正しくは「80時間」です。
労働安全衛生規則第52条の2に定められています。
正しいです。
労働安全衛生規則第52条の7の3に定められています。
誤りです。
「健康診断個人票」の部分が誤りで、正しくは「長時間労働者に対する面接指導報告書」です。
労働安全衛生規則第52条の5、第52条の6、第52条の6の2が関連箇所です。
誤りです。
文中の「3か月以内」が誤りで、「遅滞なく」が正しいです。
労働安全衛生規則第52条の7に定められています。
また厚生労働省パンフレット『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等が強化されます』(2019年4月1日)によれば、「遅滞なく」とは、「概ね1か月以内」ということです。
誤りです。
文中の「3年間」が誤りで、正しくは「5年間」です。
労働安全衛生規則第52条の6に定められています。
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