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第二種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問6

問題

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労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せはどれか。
ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。

A  歯科医師
B  労働衛生コンサルタント
C  衛生管理者
D  公認心理師
   1 .
A,B
   2 .
A,D
   3 .
B,C
   4 .
B,D
   5 .
C,D
( 第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

26

心理的負担の検査については労安法に規定され、詳細は施行規則で規定されています。

A  歯科医師・・・施行規則で規定されています。

B  労働衛生コンサルタント・・・施行規則では規定されていません。

C  衛生管理者・・・施行規則では規定されていません。

D  公認心理師・・・施行規則で規定されています。

AからDを見ると、心理的な負担の程度を把握するための検査を行うにはある程度の医学か心理学に通じた人でないといけないことが分かるので、AとD以外で検査ができる人ではないことがすぐわかります。

選択肢1. A,B

Aは検査実施者になれますが、Bはなれません。

選択肢2. A,D

AもDも検査実施者になれます。

選択肢3. B,C

BもCも検査実施者になれません。

選択肢4. B,D

Bは検査実施者になれませんが、Dはなれます。

選択肢5. C,D

Cは検査実施者になれませんが、Dはなれます。

まとめ

<参考>

【 労安法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 】

【 施行規則第52条の10(検査の実施者等)

法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。

一 医師

二 保健師

三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師看護師精神保健福祉士又は公認心理師

2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。 】

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6

心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法についての問題です。ストレスチェックと呼ばれています。

選択肢1. A,B

誤りです。

選択肢2. A,D

設問の通りです。

指定された講習を受けることで検査の実施者となることが出来ます。

選択肢3. B,C

誤りです。

選択肢4. B,D

誤りです。

選択肢5. C,D

誤りです。

まとめ

ストレスチェックというだけあり、医学や心理学を修めて知識のある人が検査の実施者となり得ます。

安全衛生を担当する衛生管理者や労働衛生コンサルタントは、この検査の実施者とはなりません。

労働安全衛生規則第52条の10

(検査の実施者等)

第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。

一 医師

二 保健師

三 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師看護師精神保健福祉士又は公認心理師

2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

0

労働安全衛生法第66条の10、いわゆるストレスチェックに関する問題です。このストレスチェックの実施者に関しては労働安全衛生規則第52条の10に定められています。

定められている実施者は以下のとおりです。

1.医師

2.保健師

3.検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

これに照らし合わせて選択肢をみていきましょう。

選択肢1. A,B

誤りです。

労働衛生コンサルタントは該当しません。

選択肢2. A,D

正しいです。

選択肢3. B,C

誤りです。

労働衛生コンサルタントも衛生管理者も該当しません。

選択肢4. B,D

誤りです。

労働衛生コンサルタントは該当しません。

選択肢5. C,D

誤りです。

衛生管理者は該当しません。

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