第二種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
  • 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
  • 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

多くの労働者が働く事務所の環境管理のためには、空調などの設備の点検や異常な物質が排出されないかなどのための環境測定が必要です。

労安法がもとになり事務所衛生基準規則の政令が策定され、事務所の環境測定や点検を規定しています。

事務所で使用される設備については、定期に、改造時に、事務所環境の点検・測定が必要です。点検・測定項目も多くあって、点検周期も異なるため、注意が必要です。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

× 事務所衛生基準規則7条によれば、中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、2か月以内ごとに1回、定期に測定します。6か月に1回は誤りです。

選択肢2. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

〇 事務所衛生基準規則7条2より、事務室の建築や大規模の修繕や大規模の模様替を行ったときは、事務室の空気中のホルムアルデヒド濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定します。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

〇 事務所衛生基準規定6条から、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検必要があります。

選択肢4. 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

〇 事務所衛生基準規定9条より、事務室において使用する機械による換気設備は、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検します。

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

〇 事務所衛生基準規定9条の2によれば、空気調和設備内の排水受けは、原則、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検します。

まとめ

<参考>

【 事務所衛生基準規則第7条(作業環境測定等)

事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。

一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率

二 室温及び外気温

三 相対湿度

事務所の改造や修繕を行った後には色々なものが出てきますが、その1つ、ホルムアルデヒドにの規定が事務所衛生基準規則第5条に定められています。

【 事務所衛生基準規則第7条の2(作業環境測定等)

事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。 】

【 事務所衛生基準規則第5条(空気調和設備等による調整)

事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。

一 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。

二 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。

三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。 】

事務所には燃焼器具が設置されていますが、換気や有害物質が出ていないかの点検のために燃焼器具について規定があります。

【 事務所衛生基準規則第6条(燃焼器具)

事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。

2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。 】

換気設備も事務所の設備ですが、点検などの規定が設けられています。

【 事務所衛生基準規則第9条(点検等)

事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。 】

空調設備の点検項目や測定項目は多くありますが、排水は見落としがちになりますが、重要な設備です。

【 事務所衛生基準規則第9条の2(点検等)

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置

二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。

五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 】

参考になった数37

02

事務所衛生基準規則に関する問題です。事務所の衛生状態改善を目的にこの規則は制定されました。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

誤りです。

×6カ月→〇2か月

中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、2月以内ごとに1回定期的に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければいけません。

(事務所衛生基準規則第7条「作業環境測定」参照)

選択肢2. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

設問の通りです。

室の建築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った時、使用開始した日以降最初に到来する6月から9月までの所定の時期に1回、測定が必要です。

(事務所衛生基準規則第7条の2「ホルムアルデヒドの測定時期」参照)

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

設問の通りです。

事業者は、燃焼器具を使用する時は、毎日、その器具の異常の有無の点検を行わなければなりません。

(事務所衛生基準規則第6条「燃焼器具」参照)

燃焼器具は危険ですので、毎日点検する、というのは覚えやすいかと思います。

選択肢4. 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

設問の通りです。

機械による換気のための整備について、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、その結果を記録して3年間保存しなければなりません。

(事務所衛生基準規則第9条「点検等」)

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

設問の通りです。

冷却塔及び冷却水、加湿装置及び空気調和設備内の排水受けについて、1月以内ごとに1回、定期点検を行い、必要に応じて清掃、換水などを行うこととなっています。

(事務所衛生基準規則第9条の2参照)

まとめ

点検期間は設備によって異なるので、整理をして覚えましょう。

参考になった数16

03

事務室の空気環境の測定、設備の点検などについては、事務所衛生基準規則に従います。

事務所衛生基準規則がわかれば、解ける問題です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

誤りです。

文中の「6ヵ月以内ごと」の部分が誤りで、正しくは「2ヵ月以内ごと」です。

根拠は、事務所衛生基準規則第7条です。

選択肢2. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

正しいです。

根拠は、事務所衛生基準規則第7条の2、第8条です。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

正しいです。

根拠は、事務所衛生基準規則第6条の2です。

選択肢4. 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

正しいです。

根拠は、事務所衛生基準規則第9条

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

正しいです。

根拠は、事務所衛生基準規則第9条の2の4です。

参考になった数6