第二種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問8
この過去問の解説 (3件)
気積の問題で、労安法施行規則で労働者1人に必要な気積が規定されています。
屋内作業場の必要気積が、一人10 m3と覚えれば、今後どのように変形した気積の問題が出ても対応可能です。
【 労安法施行規則600条(気積)
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。 】
150 m3の容積から設備の容積55m3を引けば、残った容積に労働者が入ることになります。
150-55=95 m3
一人当たりに10 m3の容積を確保することが、規則600条で規定されているため、
95÷10=9.5 人
となって、9人まで屋内作業場で仕事をすることができます。
△ 一人約23m3の容積が使えます。
〇 一人10m3の容積が使え、最大人数が屋内作業場に入れます。
× 一人の容積が9.5 m3となって、わずかに法の規定値から外れます。
× 一人の容積が6.3 m3となって、法の規定の半分くらいになります。
× 一人の容積が5 m3となって、法の規定の半分です。
屋内作業場における気積及換気についての問題です。
気積とは、床面積×高さのことで空間を表します。
誤りです。
1人あたり約23立方メートルの気積となり、法定基準内です。
「9人」という選択肢と迷いますが、より最大労働者数に近いのは「9人」といえるので本肢は誤りとしました。
設問の通りです。
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、10立方メートル以上としなければなりません。
(労働安全衛生規則第600条参照)
全体の容積が150立方メートルであり、そこから設備の占める部分55立方メートルを引いた残り、95立方メートルが作業の出来る気積です。1人あたり10立方メートル以上なので、95を10で割ると9.5。
この場所で常時就業させることの出来る人数は最大で9.5人。
9.5以下である9が正解です。
誤りです。
1人あたり9.5立方メートルの気積となり、10立方メートル以上という法定基準を下回ります。
誤りです。
1人あたり約6.3立方メートルとなり、法定基準を下回ります。
誤りです。
1人あたり5立方メートルとなり、法定基準を下回ります。
数字が出てくると、焦ってしまう方もいるかと思いますが、用語の意味を理解して過去問題を解きながら慣れていきましょう。
「気積」に関する問題です。
労働安全衛生規則第600条の法文を参考に計算できるかどうかが鍵となります。
労働安全衛生規則第600条には以下のことが書かれています。
「事業者は労働者を常時終業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10㎥以上としなければならない。」
問題文より
4mを超えない部分の容積(150㎥)―設備の占める容積(55㎥)=95㎥
労働者1人について10㎥以上なので
95㎥÷10㎥=9.5 9人
答えは9人です。
誤りです。
冒頭の解説のとおりです。
正しいです。
冒頭の解説のとおりです。
誤りです。
冒頭の解説のとおりです。
誤りです。
冒頭の解説のとおりです。
誤りです。
冒頭の解説のとおりです。
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