第二種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問9

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
  • 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
  • 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
  • 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

妊産婦の労働についての問題です。妊産婦に関しては労働基準法で細かく規定されています。

時間外・休日の労働については、労基法36条に規定されています。妊産婦については第66条に規定されます。

妊産婦の労働の問題は、就業制限があるときとはどのような時か、また、女性が管理職にある場合とない場合などで就業時間が異なることがあり、それらを整理しておけば妊産婦からの出題には十分こたえられるでしょう。

選択肢1. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

〇 時間外労働については労基法第36条で規定され、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはなりません。

選択肢2. 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

〇 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合は、労基法大32条4で、妊産婦が請求した場合には、1週40時間、1日8時間を超えの労働制限を定めています。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

〇 1年単位の変形労働時間制を採用している場合も、1か月単位と同様に法で規制されています。

選択肢4. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

× 基準法第65条では、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないのですが、管理監督者等の女性についても同様で、除外規定はどこにも書かれていません。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

〇 基準法第68条通りの規定で、生理日の女性が休暇を請求したときは、就業させてはいけません。

まとめ

<参考>

【 労基法第36条(時間外及び休日の労働)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 】

【 労基法第66条(産前産後)

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない

② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 】

1か月単位の変形労働期間制は、次の労基法第32条と32条の4で規定されています。しかし、66条で紹介したように、労働時間を超えた就業は規定されます。

【 労基法第32条(労働時間)

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 】

【 労基法第32条の4(労働時間)

使用者は、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 】

妊娠中の女性へ軽い業務への転換については、基準法第65条で規定されています。

【 労働基準法第65条(産前産後)

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 】

女性の生理日についての規定は、第68条で規定されます。

【 労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 】

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02

妊産婦に関する問題です、労働基準法をよく確認しましょう。

選択肢1. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

設問の通りです。

妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働に関する協定(通称36協定)を締結していても時間外・休日労働をさせてはいけません。

(労働基準法第66条参照)

(妊産婦の労働時間等)

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

選択肢2. 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

設問の通りです。

妊産婦が請求した場合、1か月単位の変形労働時間を採用していても、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。

(労働基準法第66条)

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

設問の通りです。

妊産婦が請求した場合、1年単位の変形労働時間を採用していても、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。

(労働基準法第66条)

選択肢4. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

誤りです。

事業者は妊娠中の女性が請求した場合、他の安易な業務に転換させなければなりません。

労働基準法には「管理監督者の場合を除き」とは定められておらず、妊娠した女性が対象です。

(産前産後)

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

設問の通りです。

労働基準法第68条「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として、使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないと定められています。

まとめ

管理監督者を含むのか、除外するのか、整理しながら問題を解いていきましょう。

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03

労働基準法における妊産婦等の扱いに関する問題です。

労働基準法で妊産婦等について規定されているのは第64条の2~第68条です。

母体保護の観点から、定められています。

妊産婦全員に対して認められているものと管理監督者等以外に認められているものがありますので、その違いを把握しておきましょう。

選択肢1. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

正しいです。

労働基準法第66条第2項、第3項、第41条が関連箇所です。

深夜については、妊産婦が管理監督者等であっても、請求が認められています。

選択肢2. 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

正しいです。

労働基準法第66条第1項、第41条が関連箇所です。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

正しいです。

労働基準法第66条第1項が関連箇所です。

選択肢4. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

誤りです。

文中の「管理監督者等の場合を除き」の部分が誤りです。管理監督者等であっても、請求があれば対象です。労働基準法第65条第3項です。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

正しいです。

労働基準法第68条が関連箇所です。

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