第二種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問10
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 8日
- 10日
- 12日
- 14日
- 16日
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この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇は、労働基準法で規定されています。
有給休暇の詳細の計算や働いた年間と取れる有給休暇の表などは、労働基準施行規則で示されています。
労働基準法第39条(年次有給休暇)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
この規定によれば、6か月継続して勤務し、全労働日の80%以上出勤した人には、10日の有給休暇が与えられます。ただし、フルタイムで働いた場合です。それと異なった場合には、労働基準施行規則で、勤務日数に応じて、有給休暇の計算をします。
1週間の労働日数が5.2日であれば、フルタイムの勤務となり、6か月の勤務が8割以上の出勤となりこの時点で10日の有給休暇が与えられます。さらに、3年6か月後の年次有給休暇は10日に4日が加わり、14日となります。
誤りです。
正しいです。
問題の労働者の勤務は、1週間の労働時間25時間で勤務日数が4日であるため、フルタイム就労した際の年次有給休暇と比率計算されます。
労働基準施行規則第24条の3の③の表から、労働日数4日で、3年6か月に該当する日数は、10日です。したがって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数は、10日となります。
参照:労働基準施行規則第24条の3
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20220401_504M60000100049
誤りです。
誤りです。
誤りです。
労働安全衛生法の問題では、就労に対する年次有給休暇や賃金については、労働基準法によって決められます。正規の労働日数や労働時間であれば、決められた休暇日数や賃金がされますが、パートのように正規就労から外れた場合は、正規のものから比率計算で求めることになります。
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02
年次有給休暇については労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、労働基準法第39条に示されている表に従います。パート・アルバイトなど週30時間以上、5日以上に該当しない場合は、労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。
表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、それ以外は計算で求めることができます。
年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、4年後は+6日、5年後は+8日、6年後以降は+10日です。2年後以降は1年ごとに2の倍数、6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。
労働基準法施行規則第24条の3第3項を式に表すと
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇×(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)
本問題の場合は
14×(4÷5.2)=10.77=10
誤りです。
冒頭で示したとおりです。
正しいです。
冒頭で示したとおりです。
誤りです。
冒頭で示したとおりです。
誤りです。
冒頭で示したとおりです。
誤りです。
冒頭で示したとおりです。
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03
有給付与日数は労働基準法で定められています。
週所定労働日数が4日、雇い入れの日から起算して3年5か月以上の場合、有給は10日付与されます。
設問の場合は継続勤務が3年6カ月なので、10日付与です。
(労働基準法第39条参照)
年次有給休暇の付与日数は、
雇い入れの日から6カ月継続勤務+全労働日の8割以上勤務
が条件です。
継続勤務年数が、半年、1.5年、2.5年、3.5年、4.5年、5.5年、6.5年以上で有給付与日数が増えていきます。
継続勤務年数と付与日数は表として覚えてしまいましょう。
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