第二種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- 常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時60人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
- 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
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この過去問の解説 (3件)
01
関係法令、「衛生管理者の選任」に関する問題です。
参照:労働安全衛生規則第七条
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
五十人以上二百人以下 一人
二百人を超え五百人以下 二人
五百人を超え千人以下 三人
千人を超え二千人以下 四人
二千人を超え三千人以下 五人
三千人を超える場合 六人
五 次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
正しいです。
医療業の事業場において、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者から選任をすれば良いので設問の通りです。
(第七条の三参照)
正しいです。
旅館業はその他の業種に当たります。その他の業種では第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者から選任をすれば良いので、設問にある第二種衛生管理者の選任は正しいです。
(第七条の三参照)
誤りです。
電気業の事業場において、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者から選任しなくてはいけません。
設問では第二種衛生管理者を選任しているため、法令違反となります。
(第七条の三参照)
正しいです。
常時600人以上の労働者を使用する事業場は3人以上の衛生管理者を選任する必要があります。
各種商品小売業はその他の業種に当たります。
衛生管理者は第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者から選任しなければいけません。
3人のうち1人は、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを選任しても問題ありません。
労働衛生コンサルタントは第十条各号に掲げる者になり、他には医師や歯科医師が該当します。
(第七条の二・三参照)
正しいです。
常時1200人以上の労働者がいる事業場では4人以上の衛生管理者を選任する必要があります。
各種商品卸売業はその他の業種にあたり、衛生管理者は第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者から選任しなければいけません。
常時1000人を超える労働者のいる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人は専任とすることとなっています。設問のように、4人衛生管理者を選任して、1人が専任で衛生管理者を行い、他の3人が他の業務を行うことは法令違反とはなりません。
(第七条の四・五参照)
選任:選んでその任務に就かせること
専任:その任務だけに就くこと
衛生管理者などの選任に関する問題は頻出です。
選任する事業場の人数や業種、選任しなくてはいけない衛生管理者の種類、人数など整理をして過去問を解きながら覚えていきましょう。
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02
衛生管理者、衛生推進者の選任に関する問題です。
衛生管理者を受験するうえで、基本的な問題です。
しっかり覚えておきましょう。
では、選択肢を見ていきましょう。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第7条の3イ、4です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第7条3のロ、4です。
誤りです。
文中の「第二種衛生管理者」が誤りです。
電気業の場合は「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」と労働安全衛生規則第7条の3イにあります。
正しいです。
小売業の場合は、労働安全衛生規則第7条の3ロに従います。
「第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」とあり、選択肢文にある「労働衛生コンサルタント」は第10条の3に掲げられています。
また、複数人選出のため、労働安全衛生規則第7条2により、専属でないものの選出が可能です。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条の2,3ロ、4です。
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03
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令との関係を確認していきます。
選択肢の説明文の内容は法令通りです。
選択肢の説明文の内容は法令通りです。
法令に違反しています。
電気業の事業場において選任する衛生管理者は第一種衛生管理者免許を有する者の内から選任しなければなりません。
選択肢の説明文の内容は法令通りです。
選択肢の説明文の内容は法令通りです。
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