第二種衛生管理者の過去問 令和5年4月公表 関係法令 問2
この過去問の解説 (2件)
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場についての問題です。
参照:労働安全衛生法施行令第二条
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
義務付けられています。
林業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。
(第二条の一)
義務付けられています。
清掃業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。(第二条の一)
✓義務付けられていません。
燃料小売業は300人以上で総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。
問題文では100人となっているので、選任義務はありません。
(第二条のニ)
義務付けられています。
建設業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。(第二条の一)
義務付けられています。
運送業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。(第二条の一)
総括安全衛生管理者を選任すべき業種、人数を整理して覚えましょう。
総括安全衛生管理者に関する問題です。
総括安全衛生管理者については、
労働安全衛生法第10条で定められているものです。
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場については、
労働安全衛生法施行令第2条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
誤りです。
労働安全衛生法施行令第2条2にあり、労働者が300人以上の場合に選任が必要ですが、
労働者が100人であれば、選任の必要はありません。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
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