第二種衛生管理者の過去問 令和5年4月公表 関係法令 問3
この過去問の解説 (2件)
衛生委員会に関する問題です。
労働安全衛生法第十八条参照
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
誤りです。
衛生管理者ではなく、「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」から議長を選びます。(第十八条2の一)
誤りです。
産業医のうちから事業者が指名した者であり、事業場に専属の産業医に限られるという定めはありません。(第十八条2の三)
誤りです。
事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできないという定めはありません。
設問の通りです。
当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができます。(第十八条3)
誤りです。
×5年間→3年間。
委員会記録の保存は3年間です。
労働安全衛生規則第23条の4に「事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と定められています。
衛生委員会に関する問題です。
衛生委員会関連の法令は、
労働安全衛生法第18条、
労働安全衛生規則第22条、23条、
労働安全衛生法施行令第9条です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
議長は総括安全衛生管理者またはそれ以外で事業の実施を統括管理する者
あるいはそれに 準ずる者です。
根拠は労働安全衛生法第18条2の1です。
誤りです。
労働安全衛生法第18条2の3には
「産業医のうちから事業者が指名した者」の文言はありますが
「専属の者でなければならない」という記載はありません。
誤りです。
労働安全衛生法第18条2の2に「衛生管理者のうち事業者が指名した者」とあります。
よって、衛生管理者として選任している方なら可能です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生法第18条3です。
誤りです。
文中の「5年間」が誤りで、正しくは「3年間」です。
根拠は、労働安全衛生規則第23条4です。
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