第二種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令 問4

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行うことができる。
  • 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない。
  • 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。
  • 定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断を実施した日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  • 定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

医師による健康診断に関する問題です。

選択肢1. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行うことができる。

設問の通りです。

事業者は深夜業に従事する労働者を特定業務従事者として6か月以内ごとに1回、健康診断を行わなければいけません。胸部X線検査は、1年以内ごとに1回、定期的に行うことが出来ます。

参照:労働安全衛生規則第45条

事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない。

設問の通りです。

労働安全衛生規則第43条に、雇い入れ時の健康診断項目が定められています。

聴力は1,000Hz及び4,000Hzの音について検査をしなければいけません。

(雇入時の健康診断)

第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査

四 胸部エックス線検査

五 血圧の測定

六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)

七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)

八 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)

九 血糖検査

十 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)

十一 心電図検査

選択肢3. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。

設問の通りです。

選択肢4. 定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断を実施した日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

誤りです。

×3か月以内→〇遅滞なく

健康診断を実施したら、遅滞なく健康診断の結果を労働者に通知しなければいけません。

労働安全衛生規則第51条の4参照

(健康診断の結果の通知)

第五十一条の四 事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

選択肢5. 定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

設問の通りです。

作成した健康診断個人票の保存は5年間です。

労働安全衛生規則第51条参照

(健康診断結果の記録の作成)

第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行った健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

まとめ

健康診断の種類や、健康診断項目、記録の保存期間など過去問を繰り返し解いて整理しながら覚えていきましょう。

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02

健康診断に関する問題です。

労働安全衛生規則第43条~第52条が健康診断に関する条項になっています。

確認しておきましょう。

では、選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行うことができる。

正しいです。文のとおりです。

深夜業を含む業務は、特定業務となるため、

労働安全衛生規則第45条に従います。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない。

正しいです。文のとおりです。

労働安全衛生規則第44条3が根拠です。

選択肢3. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。

正しいです。

労働安全衛生規則第43条が根拠です。

選択肢4. 定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断を実施した日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

誤りです。

文中の「3か月以内」が誤りです。正しくは「遅滞なく」です。

根拠は労働安全衛生規則第51条の4です。

なお、遅滞なくとは概ね1か月以内とされています。

選択肢5. 定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第51条です。

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03

労働者に対する健康診断について、各選択肢の内容を確認していきます。

選択肢1. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行うことができる。

選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない。

選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。

選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断を実施した日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断の結果を遅滞なく通知しなければなりません。

選択肢5. 定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

選択肢の内容は正しいです。

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