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第二種衛生管理者の過去問 令和5年4月公表 関係法令 問5

問題

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労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
   1 .
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
   2 .
事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
   3 .
面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
   4 .
事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
   5 .
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
( 第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令 問5 )
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この過去問の解説 (2件)

32

医師による面接指導についての問題です。

選択肢1. 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

設問の通り、正しいです。

休憩時間を除いて1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が医師による面接指導の対象となります。

参照:労働安全衛生規則第52条

(面接指導の対象となる労働者の要件等)

第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

選択肢2. 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

誤りです。

労働安全衛生規則第52条にあるように、医師による面接指導の対象者について、監督又は管理の地位にある者を除くとはされていません。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

誤りです。

面接指導を行う医師として事業者が指定した医師だけでなく、他の医師による面接指導を受けてその結果を証明する書面を事業所に提出することも出来ます。

当該事業場の産業医に限られていません。

参照:労働安全衛生法第66条

(面接指導等)

第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

選択肢4. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

誤りです。

×3か月以内→〇遅滞なく

事業者は、労働者から申し出があった時には、遅滞なく、面接指導を行わなければいけません。

参照:労働安全衛生規則第52条

(面接指導の実施方法等)

第五十二条の三 法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

3 事業者は、労働者から第一項の申出があったときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。

4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

誤りです。

×3年間→〇5年間

面接指導の結果の記録の保存期間は5年間です。

参照:労働安全衛生規則第52条

第五十二条の六 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

まとめ

面接指導の対象となる労働時間や、結果記録の保存期間などの数値は確実に覚えましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

「長時間にわたる労働に関する面接指導等」についての問題です。

こちらについては、労働安全衛生規則第52条の2~第52条の8が関連条項です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第52条の2です。

選択肢2. 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

誤りです。

文中の「監督又は管理の地位にあるものを除き」の部分が誤りです。

監督又は管理の地位にある者も面接指導の対象です。

労働安全衛生規則第52条の8が関連項目です。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

誤りです。

当該事業所の産業医以外でも可能です。

根拠は労働安全衛生法第66条の8の2です。

選択肢4. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

誤りです。

文中の「3か月以内」が誤りで、正しくは「遅滞なく」です。

遅滞なくの目安はおおむね1か月以内です。

根拠は労働安全衛生規則第52条の3の2です。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

誤りです。

文中の「3年間」が誤りで、正しくは「5年間」です。

労働安全衛生規則第52条の6で規定されています。

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