第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- 常時40人の労働者を使用する飲食店の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
- 常時100人の労働者を使用する水道業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。
- 常時200人の労働者を使用する不動産業の事業場において、第一種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を1人選任している。
- 常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
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この過去問の解説 (2件)
01
衛生管理体制の分野では、業種の数が多いので、頻出の業種は必ず覚えて、消去法で選択肢を絞り込みましょう。
【衛生推進者の選任】
【衛生管理者の選任】
(※)衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントも選任可
正しいです。
誤りです。
水道業においては、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等から選任しなければなりません。
頻出の業種ではありませんが、余裕があれば覚えておきましょう。
正しいです。
頻出の業種ではありませんが、余裕があれば覚えておきましょう。
正しいです。
正しいです。
衛生管理者を2人以上選任するときは、うち1人は事業場に専属でない労働衛生コンサルタントでも構いません。
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02
衛生管理者又は衛生推進者の選任は、会社の業種や雇用人数などで、第1種免許者か第2種免許者かなどの選任者の選出、また選任者人数が異なります。
リスト化すると次のようになります。(労働安全衛生規則第7条「衛生管理者の選任」)
事業場の
規模
衛生管
理者数
50人~
200人
200人超
~500人
500人超
~1000人
・労働条件1に
該当する場合は
1人は選任とする。
・労働条件1に
該当する場合は、
衛生管理者一人を
衛生工学衛生管理
者免許保有者と
する。
坑内労働か健康
上特に有害な業
務(労働条件2に
該当)30人以上勤
務。
・多量の高熱物体、
暑熱な場所・有害
放射線にさらされ
る業務
・じんあい等が飛
散する場所
・異常気圧下業務
・有害物の粉じん
や蒸気などが発散
する場所
1000人超
~2000人
・同上
・必ず1人は選任。
2000人超
~3000人
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業は、第一種衛生管理
者免許か衛生工学衛生管理者免許か労働衛生コンサルタントを有する者から
選出。
上記以外の業種は、衛生管理者は、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理
者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許、労働衛生コンサルタントから選出。
正
常時50人の労働者雇用以下ですので、衛生管理者は選任は法的には必要ありません。
誤
常時100人の労働者雇用ですから、衛生管理者を1人選任は良いのですが、水道業の場合は、第二種衛生管理者免許所有者では、法違反です。
正
200人を超えていませんので、衛生管理者を1人選任でOKです。
なお、不動産業ですので、衛生管理者免許は二種でも構いません。
正
200人を超えていませんので、衛生管理者を1人選任でOKです。
なお、旅館業ですので、衛生管理者免許は二種でOKです。
正
雇用者が500人を超えていますので、衛生管理者は3名選出しますが、うち1名を労働衛生コンサルタントとしているのは問題ありません。
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