第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問1 (関係法令 問1)
問題文
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問1(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
- 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
事業場の衛生管理体制に関する問題です。
労働安全衛生規則の第2章が安全衛生管理体制となっており、
衛生管理者等の選任に関する規定が書かれています。
では、選択肢をみていきしょう。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第7条第3号ロです。
誤りです。
2000人を超え3000人以下の場合は5名です。
根拠は労働安全衛生規則第7条第4号です。
誤りです。
各種商品小売業では、常時労働者300人以上の場合、
総括安全衛生管理者の選任が必要です。
誤りです。
常時1000人以上が対象です。
根拠は労働安全衛生規則第13条第3号です。
誤りです。
労働衛生コンサルタントから選ばなくても大丈夫です。
根拠は労働安全衛生規則第7条第2号です。
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02
労働安全衛生法第3章、
労働安全衛生規則第2章には、
衛生管理体制について定められています。
労働安全衛生規則第7条3によると、
衛生管理者は、業種に応じて定められた者を
選任することとなっています。
ゴルフ場業の事業場は、
同規則第7条3のロに該当します。
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから
衛生管理者を選任することが
できるといえますので、
これが正答であると考えられます。
なお、同規則第7条4によると、
常時50人以上の労働者を
使用する事業場では、
1人以上の衛生管理者を
置くこととなっています。
労働安全衛生規則第7条4によると、
常時2000人を超え3000人以下の
労働者を使用する事業場では、
5人以上の衛生管理者を
選任しなければなりませんので、
これは誤っていると考えられます。
なお、常時1000人を超え
2000人以下の労働者を使用する事業場では、
4人以上の衛生管理者を
選任しなければなりません。
労働安全衛生法施行令第10条2によると、
各種商品小売業の事業場では、
常時300人以上の労働者を使用する場合、
総括安全衛生管理者を
選任しなければなりません。
選択肢に示されている事業場は、
総括安全衛生管理者を
選任しなければならない事業場であると
いえますので、
これは誤っていると考えられます。
労働安全衛生規則第13条3によると、
常時1000人以上の労働者を使用する事業場、
または定められた業務に
常時500人以上の労働者を
従事させる事業場では、
専属の産業医を選任することとなっています。
選択肢に示されている事業場は、
常時800人以上の労働者を使用していますが、
その業務について示されていません。
専属の産業医を
選任しなければならないとはいえませんので、
これは誤っていると考えられます。
労働安全衛生規則第7条2によると、
2人以上の衛生管理者を選任する際、
労働衛生コンサルタントが
選任されている場合は、
該当者のうち1人については
専任の者でなくても
差し支えないこととなっています。
2人以上の衛生管理者のうち、
1人について、
労働衛生コンサルタントのうちから
専任しなければならないとはいえませんので、
これは誤っていると考えられます。
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