第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問1 (関係法令 問1)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問1(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
  • 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  • 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
  • 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
  • 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  • 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

事業場の衛生管理体制に関する問題です。

労働安全衛生規則の第2章が安全衛生管理体制となっており、

衛生管理者等の選任に関する規定が書かれています。

では、選択肢をみていきしょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第7条第3号ロです。

選択肢2. 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

誤りです。

2000人を超え3000人以下の場合は5名です。

根拠は労働安全衛生規則第7条第4号です。

選択肢3. 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。

誤りです。

各種商品小売業では、常時労働者300人以上の場合、

総括安全衛生管理者の選任が必要です。

 

選択肢4. 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

誤りです。

常時1000人以上が対象です。

根拠は労働安全衛生規則第13条第3号です。

選択肢5. 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

誤りです。

労働衛生コンサルタントから選ばなくても大丈夫です。

根拠は労働安全衛生規則第7条第2号です。

 

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