第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問18 (労働衛生 問8)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問18(労働衛生 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
  • 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
  • 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
  • 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

厚生労働省の

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

誤りです。

受動喫煙防止は努力義務であり、推進計画届出の義務はありません。

選択肢2. たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

誤りです。

ガイドラインには

「専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、

喫煙専用室内で 飲食等を行うことは認められないこと。」

とあります。飲み物もダメです。

選択肢3. 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

誤りです。

ガイドラインには「特定屋外喫煙場所」の規定があります。

「『特定屋外喫煙場所』とは、第一種施設の屋外の場所の一部のうち、

当該第一種施設の管理権原者によって区画され、

受動喫煙を防止するために健康増進法施行規則で定める必要な措置がとられた場所」

となっています。

選択肢4. 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

正しいです。文のとおりです。

選択肢5. 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

誤りです。

ガイドラインの用語の定義では

「『屋内』とは、外気の流入が妨げられる場所として、

屋根がある建物で あって、かつ、

側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、

これに該当しないものは『屋外』となる」

とあります。

まとめ

<参考>

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf

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