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第二種電気工事士の過去問 平成23年度上期 一般問題 問30

問題

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一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
   1 .
低圧受電で、受電電力40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
   2 .
高圧受電で、受電電力65[kW]の機械工場
   3 .
低圧受電で、受電電力35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
   4 .
高圧受電で、受電電力40[kW]のコンビニエンスストア
( 第二種 電気工事士試験 平成23年度上期 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

35
一般用電気工作物は低圧受電となります。
また、出力50KW未満の太陽光発電設備も一般用電気工作物に分類されます。(50KWを超えると自家用電気工作物)
なお、内燃力発電設備は、一般用電気工作物に分類されるのは10KW未満となります。
したがって、「1」が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

正解は 1 です。

一般用電気工作物はまず、低圧受電でないといけません。これより、正解は1と3に絞られます。
そして、発電設備を有する場合は自家用電気工作物になりますが、出力50kW未満の太陽電池発電設備は除かれます。

よって、正解は 1 です。

9
答えは「1」となります。

同一構内での設置とするとあるので、小出力発電設備の定義に該当します。
太陽光発電の場合は、出力が50kW未満と定められています。

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