第二種電気工事士の過去問
平成23年度上期
一般問題 問30
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問題
第二種 電気工事士試験 平成23年度上期 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
- 低圧受電で、受電電力40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- 高圧受電で、受電電力65[kW]の機械工場
- 低圧受電で、受電電力35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 高圧受電で、受電電力40[kW]のコンビニエンスストア
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この過去問の解説 (3件)
01
また、出力50KW未満の太陽光発電設備も一般用電気工作物に分類されます。(50KWを超えると自家用電気工作物)
なお、内燃力発電設備は、一般用電気工作物に分類されるのは10KW未満となります。
したがって、「1」が正解となります。
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02
正解は 1 です。
一般用電気工作物はまず、低圧受電でないといけません。これより、正解は1と3に絞られます。
そして、発電設備を有する場合は自家用電気工作物になりますが、出力50kW未満の太陽電池発電設備は除かれます。
よって、正解は 1 です。
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03
同一構内での設置とするとあるので、小出力発電設備の定義に該当します。
太陽光発電の場合は、出力が50kW未満と定められています。
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