第二種電気工事士の過去問
平成26年度下期
一般問題 問30

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問題

第二種 電気工事士試験 平成26年度下期 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

一般電気工作物の適用を受けないものは。
ただし、発電設備は電圧600[V]以下で、1構内に設置するものとする。
  • 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力10[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  • 低圧受電で、受電電力の容量が35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  • 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力5[kW]の燃料電池発電設備を備えた中学校
  • 低圧受電で、受電電力の容量が30[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5[kW]の風力発電設備を備えた農園

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(2)です。

低圧受電で1構内に設置する場合、小出力発電設備は、以下のようになります。

出力50[kW]未満の太陽電池発電設備
出力20[kW]未満の水力、風力発電設備
出力10[kW]未満の内燃力、燃料電池発電設備

(2)の内燃力発電設備は出力15[kW]なので、不適切である。

以上より、正解は(2)となります。

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02

正解は 2 です。

小出力発電設備を有していて、その設備が以下に該当する場合は一般用電気工作物になります。
①出力が20kW未満の太陽電池発電設備,風力発電設備
②出力が10kW未満の水力,内燃力,燃料電池の各発電設備

よって、2が正解になります。

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03

答えは「2」となります。

一般用電気工作物として定められている内容として、問題ないでクリアしている物は低圧で受電しているという部分となっているので、残る小出力発電設備の定義を確認する形となります。

まず太陽光発電は最大出力数が50kW未満となっており、発電設備を複数施設する場合も50kW未満となっているので、「1」と「4」は適用できます。

次に燃料電池発電設備は10kW未満と定められているので「3」も適用できます。

よって残る「2」が正解となります。

 ※内燃力発電設備は10kW未満と定められています。

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