クレーン・デリック運転士の過去問
令和2年(2020年)4月
関係法令 問18

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問題

クレーン・デリック運転士の過去問 令和2年(2020年)4月 関係法令 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が 3 年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は5です。

1 .正しいです。
つり上げ荷重が2 t を超えるデリックの設置は、工事の開始の日の 30 日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出するよう定められています。

2 .正しいです。
つり上げ荷重 2 t 以上のデリックを設置した者は、落成検査を受けなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックはこの限りではありません。

3 .正しいです。
デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければなりません。

4 .正しいです。
デリック検査証の有効期間は、原則として 2 年です。
ただし、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を 2 年未満とすることができます。

5 .誤りです。
つり上げ荷重が0.5t以上2 t 未満のデリックを設置する前に、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

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02

誤っているのは5番です。

5 .0.5t以上のデリックを設置するときは、あらかじめ、所轄労働基準監督所長に提出する必要があります。

1 .0.5t以上のデリックを設置するときは、あらかじめ所轄労働基準監督署長に提出する必要があり、30日前までに提出していれば問題ないです。

2 .既に所轄労働基準監督署長の許可を受けているクレーンと同型のものについては、改めて許可を受けなくてもいいです。

3 .検査証を滅失したときは、検査証再交付申請書に検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添え、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受ける必要があります。

4 .所轄労働基準監督署長は、当該クレーンの製造検査又は使用検査の結果により検査証の有効期間を2年未満とすることがあります。

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