クレーン・デリック運転士 過去問
令和3年(2021年)10月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

答えは(1)です。

解説

1.「玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」は正しいです。

玉掛けの業務に係る特別の教育では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの荷の玉掛けの業務に就くことができません。

2.「デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。」は誤りです。

デリックの運転の業務に係る特別の教育では、つり上げ荷重5t以上のデリック運転の業務に就くことができません。

3.「限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。」は誤りです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のクレーン・デリックの運転の業務に就くことができます。

4.「クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。」は誤りです。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転業務に就くことができません。

5.「玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」は誤りです。

玉掛け技能講習修了では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの荷の玉掛けの業務に就くことができます。

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02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーン・デリック免許に大きく関わる免許として玉掛けの免許がありますが、こちらもしっかり把握しておかないと法令違反につながるので、頭に入れておきましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

正確には玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリック業務に就く事ができません。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転業務に就く事ができません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許は、全てのクレーン・デリックの運転が可能です。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの運転自体できません。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了では、デリックに限らずクレーンなど1t以上の玉掛け業務に就く事ができます。

まとめ

特別教育と技能講習の違いを正しく理解しておきましょう。

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