クレーン・デリック運転士 過去問
令和3年(2021年)10月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは(1)です。

解説

1.「玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」は正しいです。

玉掛けの業務に係る特別の教育では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの荷の玉掛けの業務に就くことができません。

2.「デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。」は誤りです。

デリックの運転の業務に係る特別の教育では、つり上げ荷重5t以上のデリック運転の業務に就くことができません。

3.「限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。」は誤りです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のクレーン・デリックの運転の業務に就くことができます。

4.「クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。」は誤りです。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転業務に就くことができません。

5.「玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」は誤りです。

玉掛け技能講習修了では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの荷の玉掛けの業務に就くことができます。

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02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーン・デリック免許に大きく関わる免許として玉掛けの免許がありますが、こちらもしっかり把握しておかないと法令違反につながるので、頭に入れておきましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

正確には玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリック業務に就く事ができません。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転業務に就く事ができません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許は、全てのクレーン・デリックの運転が可能です。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの運転自体できません。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了では、デリックに限らずクレーンなど1t以上の玉掛け業務に就く事ができます。

まとめ

特別教育と技能講習の違いを正しく理解しておきましょう。

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03

この分野は「運転」と「玉掛け」で基準となる数字が違い、非常に混乱しやすいところです。

以下の2つの「境界線となる数字」と「資格の種類」を区別する必要があります。

 

デリックの「運転」業務の境界線:5トン

 5t以上:免許が必要

 5t未満:特別教育でOK

 

玉掛け業務の境界線(クレーン等の能力):1トン

 1t以上:技能講習が必要

 1t未満:特別教育でOK

 

※玉掛けは「吊る荷物の重さ」ではなく、「使う機械の能力」で資格が決まります。

 

そして、「クレーン限定免許」は「デリック」を運転できないという点も覚えましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

〇 正しい記述です。

 

玉掛けの資格は、使う機械の「つり上げ荷重」で決まります。

つり上げ荷重が1トン以上のクレーン・デリック等の玉掛けをする場合は、必ず上位資格である「玉掛け技能講習」の修了が必要です。

たとえ吊る荷物が0.9トンと軽くても、機械が2トン(1トン以上)である以上、「特別教育」では作業できません。

したがって、「就くことができない」という記述は正解です。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

× 誤った記述です。

 

デリックの運転資格の境界線は「5トン」です。

つり上げ荷重が5トン以上のデリックを運転するには、国家資格である「免許」が必要です。

6トンのデリックは「5トン以上」に含まれるため、「特別教育」では運転資格が足りません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

× 誤った記述です。

 

「クレーン・デリック運転士免許(限定なし)」は、全てのクレーンと全てのデリックを運転できる、いわば「最強の免許」です。

50トンあろうが100トンあろうが、デリックであれば運転できます。

「運転できない」とするこの記述は間違いです。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

× 誤った記述です。

 

免許の名称通り、「クレーン限定」免許はクレーン(天井クレーンや移動式クレーンなど)しか運転できません。

デリックは構造も操作も異なる全く別の機械です。

クレーン限定免許では、サイズに関わらずデリックの運転は一切できません

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

× 誤った記述です。

 

「玉掛け技能講習」は、玉掛け業務における上位資格です。

これを修了していれば、つり上げ荷重が1トン以上のすべてのクレーン・デリック等の玉掛けが可能です。

もちろん8トンのデリックも扱えます。

「就くことができない」とするこの記述は間違いです。

まとめ

【重要ポイントのおさらい】

 ・運転の壁は5トン:5t以上は「免許」、5t未満は「特別教育」。

 ・玉掛けの壁は1トン:機械が1t以上なら「技能講習」。(荷物の重さではない!)

 ・クレーン限定免許:デリックは運転できない。

 ・限定なし免許:すべて運転できる。

 

「機械が1トン以上なら、たとえ軽い荷物でも特別教育じゃダメ(技能講習がいる)。だから就くことができない」という論理を正しく読み取れるかが鍵でした。

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