あん摩マッサージ指圧師 過去問
第24回(2016年)
問1 (午前 問1)
問題文
医療法による医療提供施設でないのはどれか。
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (2件)
01
「病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設を医療提供施設とする」
→2.3
医療法第二条
「助産所とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう」
→1
施術院については医療法には記述はありません。
→4
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02
医療法第1条の2第2項によって、
医療提供施設は、
病院、診療所、介護老人施設、介護医療院、調剤を実地する薬局その他の医療を提供する施設
と、定められています。
医療法の第2条によって、
助産所とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務を行う場所をいう。
と定められいるので、正解となります。
医療提供施設です。
医療提供施設です。
残念ながら、施術所は、医療提供施設には入っていません。
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