あん摩マッサージ指圧師の過去問
第25回(2017年)
午前 問3
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
ケアプランの作成は個人でもできますので、正答となります。
しかし、専門的な知識を持ち医療連携に勤めているケアマネジャーと共に作成する方が一般的です。
2 . 住宅改修には利用できない。
介護保険において適応されるものは以下となります。
・居宅サービスの適応
(訪問介護・通所介護・短期入所)
・介護施設の適応
(介護保険が適用される介護保険施設・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護)
・介護諸経費への適用
(福祉用具のレンタルや購入・住宅の改修費用・介護タクシー)
住宅改修は介護諸経費の適応に当てはまります。
3 . 主治医意見書には要介護度を記入する。
主治医意見書は要介護認定を受けるために必要なものです。
4 . 第2号被保険者は65歳以上である。
介護保険の被保険者は以下となります。
・第1号は65歳以上の者
・第2号被保険者は40歳以上65歳未満であり、老化に起因する疾病(特定疾病)による場合に限る。
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02
介護保険は介護サービスに関わる給付と負担を行うための社会制度です。
・保険者は市町村
・被保険者は40歳以上の者
・被保険者は65歳以上の第一号と、40歳以上65歳未満の第二号に分けられます
介護保険は
・支援サービス(ケアプラン作成など)
・訪問介護(ホームヘルプサービスなど)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・日帰り介護(デイサービス)
・グループホーム
・介護リフォーム(住宅のバリアフリー化など)
・介護用具に関するサービス(介護用品のレンタル)
に利用できます。
また、要介護認定を行う際に主治医による意見書が必要になります。
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03
介護保険制度はとても複雑なのでポイントだけ押さえておきましょう。
「ケアプラン」は介護サービスを利用するかを決めた介護サービス計画書のことです。
作成者に制限はありませんがとても複雑なので基本的に介護保険の専門家であるケアマネジャーが利用者とともに相談しながら作成します。
介護保険を利用して以下の住宅改修が可能です。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
「要介護度」は保険者である市町村で決定されます。
「主治医意見書」は介護認定を行う際の判断材料の一つとなります。
介護保険の被保険者の区分です。
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険の加入者
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