あん摩マッサージ指圧師の過去問
第25回(2017年)
午前 問13
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第25回(2017年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術者が氏名を変更したときにしなければならないのはどれか。
- 免許証の再交付申請
- 名薄登録事項の訂正申請
- 免許証の書換え交付申請
- 免許証の返納
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この過去問の解説 (3件)
01
結婚したら気を付けましょう。
免許証(免許証明書)を破ったり、汚したり又は失ったときは、免許証(免許証明書)の再交付を申請することができます。
婚姻等により本籍地(都道府県)や氏名等に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正をしなければなりません。
免許証(免許証明書)の記載事項に変更が生じたときは、免許証(免許証明書)の書換え交付申請をすることができます。
(免許証(免許証明書)を紛失した場合は同時に再交付申請が必要となります。)
※本籍地の変更を伴わない住所変更については名簿訂正・書換えは不要です。
免許証の返納は以下の時です。
・厚生労働大臣により、免許の取消し処分を受けた時。
・施術者が死亡、又は失踪宣告を受けた時。
・自ら望んで免許を返上する時。
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02
免許証の再交付申請は、免許証を破り、汚し、失った時に申請することが出来ます。
2 . 名薄登録事項の訂正申請
【本籍地都道府県名】・【氏名】・【生年月日】を変更した時は、変更後30日以内に施術者名簿の訂正申請をしなくてならない為、正答となります。
3 . 免許証の書換え交付申請
免許証の書き換え交付申請は免許証の書き換えが【できる】申請です。
氏名などの変更後は推奨されますが、義務ではないです。
4 . 免許証の返納
免許証の返納は厚生労働大臣に対しておこないます。
義務となっているものは以下となります。
・自発的意思
・免許取り消し処分を受けた場合(5日以内)
・施術者が死亡・失踪宣告を受けた時(30日以内)
・紛失を理由に再交付を受けた後に失った免許証を発見した場合
(発見した日から5日以内)
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03
免許の登録には以下の事項があります。
・登録番号及び登録年月日
・本籍地都道府県名(日本国籍外の者は国籍)、氏名、生年月日、性別
・試験合格の年月
・免許の取り消し又は業務の停止の処分に関する事項
・再免許の場合にはその旨
・免許の書換えをした場合、その旨及び理由と、年月日
・登録を削除した場合、その旨及び理由と、年月日
1. 免許書の再交付は、免許書又は免許証明書を破り、汚し、又は失った時に申請できます。
3. 免許書または免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許書の書換交付を申請できます。
4. 免許書返納は以下の時に行われます。
・名簿の登録の削除を申請する時
・免許を取り消された時。この場合は5日以内に返納が必要になります。
・免許書の再発行を行い、その後失った免許書を発見した時
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