あん摩マッサージ指圧師の過去問
第27回(2019年)
午前 問9
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
職場における健康診断で労働者が毎年1回受けるのはどれか。
- 定期健康診断
- 雇入れ時健康診断
- 特殊健康診断
- 海外派遣労働者健康診断
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第66条には、
労働者に対し健康診断を行うことが
定められています。
労働安全衛生規則第44条によると、
定期健康診断は、1年以内に1回
実施しなければならないことと
なっていますので、
これが正解であると考えられます。
労働安全衛生規則第43条によると、
常時使用する労働者を雇入れる時に、
健康診断を実施しなければなりません。
特殊健康診断は、
放射線や重量物などを扱う
特殊業務に従事する労働者に対して行われる
健康診断です。
労働安全衛生規則第45条1によると、
該当する業務に従事したときと、
半年以内ごとに1回、
定期的に実施することとなっています。
海外派遣労働者健康診断は、
労働安全衛生規則第45条2によると、
国外に6ヶ月以上労働者を派遣する際に
実施される健康診断です。
労働安全衛生規則は、
労働安全衛生法や労働安全衛生法施行令の
定めに基づいて、
法や施行令では規定していない
詳細な事項を定めています。
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02
1.定期健康診断とは、事業者に対し、事業者が雇用者で、週30時間以上働く者に対して健康診断を義務づける制度で、毎年一回受ける必要があり正答となります。
2.雇入れ時健康診断とは、事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに行う必要がある健康診断であり、雇用時のみ必要となるものです。
3.特殊健康診断とは、労働衛生対策において、特に有害とされる業務へ従事する際、定期的に実施される健康診断です。
期間としては6カ月に1回となります。
4.海外派遣労働者健康診断とは、 6ケ月以上の期間、海外へ派遣し労働へ従事する際に行うものと、6ケ月以上海外にて勤務した者が、帰国後に、国内業務へ就く際に行う健康診断となります。
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03
2.雇入れ時健康診断とは、雇入れられる時に受けるもので、定期的な健康診断ではありません。
3.特殊健康診断とはガス、蒸気、粉じん、放射線、振動、騒音、異常気圧などの有害な業務に従事する労働者に対して行われる特別な健診項目による健康診断です。
4.海外派遣労働者健康診断とは、海外に派遣される労働者に対して行われる健康診断です。
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