介護保険制度は、要介護状態にある者に対し、
必要な医療・福祉サービスを
提供するために設けられた制度です。
介護保険制度に関して必要な事項は、
介護保険法(法)に定められています。
選択肢1. 保険者は国である。
同法第3条によると、
介護保険の保険者は、市町村および特別区です。
選択肢2. 1 号被保険者は 75 歳以上の者である。
同法第9条によると、
1 号被保険者は 65 歳以上の者です。
75歳以上が対象となっているのは、
後期高齢者医療制度です。
選択肢3. 利用にあたっては要介護認定が行われる。
同法27条によると、
介護保険制度を利用するにあたり、
要介護認定が行われますので、
これが正解であると考えられます。
選択肢4. 認定結果は要介護 1 から要介護 7 で示される。
同法第27条によると、
要介護状態であると認定されると、
該当する要介護状態区分も示されます。
要介護状態区分については、
「要介護認定等に係る介護認定審査会による
審査及び判定の基準等に関する省令」に
定められています。
この省令の第1条によると、
要介護1から要介護5で示されています。
また、要支援状態区分については、
「要介護認定等に係る介護認定審査会による
審査及び判定の基準等に関する省令」の
第2条に定められており、
要支援1、要支援2で示されています。
まとめ
介護保険制度について、
保険者や被保険者、保険料、申請方法、
対象となるサービスなどについて
確認しておきましょう。