あん摩マッサージ指圧師の過去問
第28回(2020年)
午前 問5
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問題
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第28回(2020年) 午前 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
母子保健法を根拠とする公費負担医療はどれか。
- 未熟児療養医療
- 小児慢性特定疾病対策医療費助成
- 結核児童に対する療養の給付
- 育成医療
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この過去問の解説 (3件)
01
公費負担で受けられるものとしては、『入院を必要とする未熟児』とあり
「1 . 未熟児療養医療」が正答となります。
また、「2 . 小児慢性特定疾病対策医療費助成」や
「3 . 結核児童に対する療養の給付」は公費によって補助が受けられますが、
【児童福祉法】に属しています。
4 . 育成医療は、心身に障害を持った自動の育成を目的とした公費事業ですが、【障害者自立支援法】に属しています。
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02
母子保健法は、
母性、乳児及び幼児の健康の保持及び増進を
図るために定められています。
養育医療は、
未熟児として出生し、
入院して養育を受ける必要があると
医師が認めた乳児を対象としており、
母子保健法第20条に定められています。
未熟児療養医療は、
養育医療に相当すると考えられますので、
これが正解として適切であるといえます。
小児慢性特定疾病対策医療費助成は、
国が指定した小児慢性特定疾患のために
医療を受けている者に対して
費用を助成する制度です。
児童福祉法第19条の2に基づいて
実施されています。
結核児童に対する療養の給付は、
結核にかかっている児童に対し、
病院に入院して療育するために行われます。
児童福祉法第20条に基づいて
実施されています。
育成医療は、
障害児が生活能力の獲得のために
必要な医療費を支給するもので、
児童福祉法に基づいて実施されたものです。
育成医療は、2006年に
「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律」
(障害者自立支援法)が施行されて以降、
自立支援医療として実施されています。
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03
正解は 未熟児療養医療 です。
正解です。
未熟児養育医療は、母子保健法第20条に基づいた法律で、未熟児に対する指定医療機関における入院治療の医療費を負担する制度となります。
間違いです。
小児慢性特定疾病対策医療費助成は、小児慢性特定疾病に罹患した児童に対して、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度で、これは児童福祉法に基づいた法律となります。
間違いです。
結核児童に対する療養の給付は、結核に罹患した児童に対し、医療と学習と療養生活に必要な物資を支給するもので、児童福祉法に基づいた法律になります。
間違いです。
育成医療は、児童福祉法に規定される障害児が、指定医療機関において入院、手術、通院によって治療効果が期待できる者を対象とする医療費の助成制度で、これは、障害者自立支援法に基づいた法律となります。
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