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美容師の過去問 第29回 関係法規・制度 問5

問題

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美容所の立入検査に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a.立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避したときは、その美容所の閉鎖を命じられることがある。
b.環境衛生監視員は、必要があれば、開設者の住居にも立入検査をすることができる。
c.環境衛生監視員は、立入検査を行う場合、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
d.立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避した者は、美容所の開設者だけでなく、従業員、家族等の区別なく処罰の対象とされる。
   1 .
aとb
   2 .
bとc
   3 .
cとd
   4 .
aとd
( 第29回 美容師国家試験 関係法規・制度 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は❝3❞で、aとbが間違った文章です。


解説

a.立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避した場合でも、美容所の閉鎖は命じられません。しかし、立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避した者に対して30万円以下の罰金が処されます。

b.環境衛生監視員は、開設者の住居に立入検査をすることができません。あくまでも対象となるのは美容所のみです。

c.文章のとおりで、環境衛生監視員は、立入検査を行う場合、その身分を示す証明書を携帯しなければなりません。

d.文章のとおりで、立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避した者は、美容所の開設者だけでなく、従業員、家族等の区別なく処罰の対象とされます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は3です。

a 立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避しても、その美容所の閉鎖を命じられることはない。

b 環境衛生監視員は、開設者の住居には立入検査をすることができない。

c 環境衛生監視員は、立入検査を行う場合、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

d 立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避した者は、美容所の開設者だけでなく、従業員、家族等の区別なく処罰の対象とされる。

2
正解:3
a bは誤りになります。
a→立ち入り検査を拒んだ場合は美容所の閉鎖ではなく30万円以下の罰金処分になります。
b→環境衛生監視員は住居には立ち入ることはできず美容所のみに立ち入ることができます。

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