美容師 過去問
第31回
問14 (感染症 問14)
問題文
次の疾病のうち、感染症法で規定する感染症に該当しないものはどれか。
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問題
美容師 国家試験 第31回 問14(感染症 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
次の疾病のうち、感染症法で規定する感染症に該当しないものはどれか。
- 鳥インフルエンザ
- 狂犬病
- 牛海綿状脳症(狂牛病)
- エボラ出血熱
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この過去問の解説 (3件)
01
1 鳥インフルエンザは、感染症法で規定されています。
2 狂犬病は、感染症法で規定されています。
3 牛海綿状脳症(狂牛病)は、牛の脳がスポンジ状になる病気で感染症法に規定されていません。
4 エボラ出血熱は、感染症法で規定されています。
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02
【感染症法】には、
感染症は特徴から一~五類に分類されています。
・一類感染症
エボラ出血熱、ラッサ熱、ペストなどです。
・二類感染症
鳥インフルエンザ(H5N1)、重症急性呼吸器症候群などです。
・三類感染症
コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢などです。
・四類感染症
狂犬病、マラリア、鳥インフルエンザ(H5N1以外)などです。
・五類感染症
インフルエンザ、麻しん、B型肝炎などです。
1、
鳥インフルエンザは、二類感染症または四類感染症です。
よって、違います。
2、
狂犬病は、四類感染症です。
よって、違います。
3、
牛海綿状脳症(狂牛病)は、家畜伝染病予防法に入ります。
よって、これが答えに該当します。
4、
エボラ出血熱は、一類感染症です。
よって、違います。
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03
1 四類感染症です。
2 四類感染症です。
4 一類感染症です。
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