美容師の過去問
第34回
関係法規・制度 問1

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は 2 です。

1:美容師法の目的は
「美容師の資格を定めること」
「美容の業務が適正に行われるよう規律すること」
「公衆衛生の向上に資すること」
この3つです。
3:美容所の開設は美容師の資格がなくても可能ですが、資格がない開設者が業務を行うことはできません。
4:外国人でも美容師免許の取得は可能です。

参考になった数4

02

正解は、2です。

美容師法は、美容師の資格を定める・美容の業務が適正に行われるよう規律する・公衆衛生の向上に資するの3つを目的としています。

参考になった数1

03

(1)美容師法は、以下の3つを目的とするものです。
a.美容師の資格を定める
b.美容の業務が適正に行われるように規律する
c.公衆衛生の向上に資すること

(2)美容師は免許が無いと仕事ができません。
仕事とは美容のことです。
美容師法では、「美容とはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること」となっています。
このため、美容師でなければ美容を業とすることはできません。

(3)開設者は美容所を衛生的に管理しなければならないので、管理美容師を置かなければなりません。
美容師免許が無くても開設できますが、開設者本人は免許が無ければ美容業務はしてはなりません。

(4)外国人の方は決められた養成施設(学校)において決められた期間以上の美容師になるのに必要な知識と技能を修得し、美容師試験を受けて合格すれば免許が取得できます。
ただ、免許を取得しても、入国管理法により、資格を活かして働くのは難しいようです。

参考になった数2

04

正解は2です。

選択肢1. 美容師法は、美容業の振興を図ることを目的としている。

美容師法は、資格を定め業務が適正に行われるように規律し、公衆衛生の向上に資することを目的としています。(美容師法第1条)

1は誤った説明です。

選択肢2. 美容師でなければ、美容を業とすることはできない。

美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業としてはならないと定められています。(美容師法第6条)

2が正しい説明です。

選択肢3. 美容師でなければ、美容所を開設することはできない。

美容師でなくても美容所を開設することは可能です。

3は誤った説明です。

選択肢4. 外国人は、美容師免許を取得することができない。

外国人であっても美容師試験に合格すれば、第3条の2に抵触しない限り美容師免許が与えられます。

4も誤った説明です。

参考になった数0