美容師の過去問
第38回
美容の物理・化学 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第38回 美容師国家試験 美容の物理・化学 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

育毛剤と医薬品医療機器等法(旧薬事法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ふけやかゆみの抑制を効能の範囲とする育毛剤は、化粧品に分類される。
  • 脱毛予防・発毛促進などの育毛・養毛効果を効能の範囲とするものは、医薬部外品に分類される。
  • フィナステリドを含む育毛剤は、医薬部外品に分類される。
  • ミノキシジルを含む育毛剤は、医薬品に分類される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。

頭皮を清浄にし、ふけやかゆみを抑えることを効能の範囲とする育毛剤は、化粧品に分類されます。

1は正しい説明です。

抜け毛の予防や育毛を効能範囲に含めるもので、特定の効能効果が認められるものは医薬部外品に分類されます。

2も正しい説明です。

抗男性ホルモン薬のフィナステリドデュタステリドを配合したものは第一類医薬品に分類され、発毛剤と言う名称になります。

3が誤った説明です。

血管拡張薬のミノキシジルを配合した育毛剤(発毛剤)も、第一類医薬品に分類されます。

4は正しい説明です。

参考になった数9

02

正解は、3です。

フィナステリドを含む育毛剤は、医療用医薬品に分類されています。

参考になった数3

03

答えは3です。

【育毛剤】とは、
頭皮のフケやかゆみの抑制、脱毛予防、発毛促進などが目的です。
育毛や養毛効果が期待される成分が配合されています。

・化粧品の育毛剤
 ふけやかゆみの抑制を、効能の範囲としています。
・医薬部外品の育毛剤
 脱毛予防や発毛促進などの育毛養毛効果も含めて、効能の範囲としています。
・医薬品の育毛剤
 治療を目的としたものです。


1、
ふけやかゆみの抑制を効能の範囲とする育毛剤は、化粧品に分類されます。
よって、正しいです。

2、
脱毛予防・発毛促進などの育毛・養毛効果を効能の範囲とするものは、医薬部外品に分類されます。
よって、正しいです。

3、
フィナステリドは、抗男性ホルモン剤です。
フェナステリド配合の育毛剤は、医薬品です。
よって、(医薬部外品)→(医薬品)の間違いで、これが正解になります。

4、
ミノキシジルは、毛細血管血流促進剤です。
ミノキシジル配合の育毛剤は、医薬品です。
よって、正しいです。

参考になった数2

04

正解は3です。

3 フィナステリドが配合されている育毛剤は医薬品に分類されます。

参考になった数0