美容師の過去問
(旧)第41回
関係法規・制度 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
(旧)第41回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
管理美容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理美容師は、美容所ごとに適切な経営管理を行わせるために置かなければならない。
- 管理美容師は、美容師の免許を受けた後5年以上美容の業に従事し、かつ厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
- 2か所以上の美容所の開設者が管理美容師となることができる者であるときは、自ら主として管理する1つの美容所の管理美容師となることができる。
- 美容師が1人だけであっても、この美容師以外にも従業者がいる美容所は、管理美容師を置かなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
管理美容師とは、美容室での衛生を管理する人のことです。
美容室の中に二人以上に従業員がいる場合に必要になります。
また習得には、三年間の実務経験と講習会に参加することで習得が可能です。
1.誤りです。
管理美容師は経営管理をするのではなく衛生面を管理することが目的です。
2.誤りです。
実務経験は五年間ではなく三年間です。また厚生労働大臣ではなく県知事が指定した講習会に18時間参加しなければなりません。
3.正しいです。
管理美容師の資格を持っている方が開設者の場合は自らが管理美容師になることが出来ます。
4.誤りです。
管理美容師の資格は二人以上の場合に必要になります。
しかし管理美容師の資格を持っていると美容室によっては待遇が変わったりするところもあるので持っていて損のない資格です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
【管理美容師】とは、
美容所を衛生的に管理する美容師です。
美容所に、美容師が常に2人以上働く時必要で、開設者は管理美容師の届出を出します。
管理美容師になるには、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業につき、都道府県知事が指定した講習会を受けます。
1.
(経営管理)→(衛生管理)の間違いです。
2.
(美容師の免許を受けたのち5年以上美容の業)→(美容師免許を受けたのち3年以上美容の業)の間違いです。
(厚生労働大臣指定する講習会)→(都道府県知事が指定する講習会)の間違いです。
3.
美容所の開設者が管理美容師を持っている場合は、自分が開設した美容室の管理美容師になることができます。
よって、正しいです。
4.
管理美容師を置かなくて良い場合は、美容所に美容師が1人だけの時なので、美容師以外の従事者は関係ありません。
よって、間違いです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
答えは3です。
【管理美容師】とは
「美容所を衛生的に管理するための専門的な知識を持った責任者」のことです。
・管理美容師を必要とする美容所とは
「美容師である従業員の数が常時2人以上いる美容所」
・管理美容師になるためには3年以上美容業に従事した者で、
都道府県知事が指定した講習会を受講しなければいけません。
・1つの美容所に1人おかなければいけません。
・必要な管理美容師を置かない場合、開設者は「美容所の閉鎖」を命じられます。
1、
管理美容師は経営管理ではなく、「衛生管理」を行わせるために置きます。
よって、(経営管理)→(衛生管理)の誤りです。
2、
(5年以上美容の業に従事)→(3年以上美容の業に従事)
(厚生労働大臣が指定する講習会)
→(都道府県知事が指定する講習会)の誤りです。
3、
美容所の開設者が管理美容師を持っている場合は、自分が開設した美容室の管理美容師になることができます。
よって、正しいです。
4、
管理美容師を必要とする美容所とは
「美容師である従業員の数が常時2人以上いる美容所」なので
美容師が1人だけで美容師以外の従業者がいる美容所には
管理美容師は必要ありません。
よって、誤りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
(旧)第41回問題一覧
次の問題(問4)へ