美容師の過去問
第41回 新
関係法規・制度及び運営管理 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第41回 新 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容師が理容所で理容の業を行うには、理容師の免許が必要である。
  • 日本の国籍を有しない者は、美容師免許を取得することができない。
  • 美容師の資格は、取消処分を受けない限り、有効期間の制限はない。
  • 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、そのことにより、業務停止処分の対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1 .法第6条で「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と定められています。
※理容師も同じです。

2 .日本の国籍を有しない者でも、国家試験を受験し、合格することで美容師免許を取得することができます。

3 .取消処分を受けない限り、生涯にわたって有効です。
※更新もありません。

4 .伝染性の疾病は、業務停止処分の対象となります。

参考になった数33

02

答えは2です。

1.正しいです。
美容師や理容師になるためには美容師法、理容師法で決められた養成施設を卒業したのち、国会試験に互角しなければなりません。

2.誤りです。
現在では、外国人で美容師として日本で働くことの出来るのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など就労分野に制限の無い在留資格を持っている人に限定してなることができます。

3.正しいです。
美容師免許には、一度合格をしたら有効期限というものはありません。

4.正しいです。
美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。

参考になった数7

03

答えは2です。


1、
美容師免許を取得していても
理容所で理容の業を行う場合は理容師免許が必要です。
逆も同じです。
よって正しいです。

2、
日本の国籍を有しない者であっても
美容師免許を取得することができます。
よって
(有しない者は、美容師免許を取得することができない)
→(有しない者であっても美容師免許を取得することができる)
の誤りです。

3、
美容師の資格は、取消処分を受けない限り、有効期間の制限はありません。
よって、正しいです。

4、
伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、そのことにより、業務停止処分の対象となります。
よって、正しいです。

参考になった数7