美容師 過去問
第43回
問8 (関係法規・制度及び運営管理 問8)
問題文
次の税金のうち、顧客から直接預かって後日税務署に納める税金はどれか。
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問題
美容師 国家試験 第43回 問8(関係法規・制度及び運営管理 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の税金のうち、顧客から直接預かって後日税務署に納める税金はどれか。
- 所得税
- 法人税
- 消費税
- 固定資産税
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは「消費税」です。
【所得税】とは、
所得に対して課される税金のことです。
(所得とは、収入から必要経費を引いて、残った額です。)
よって、該当しません。
【法人税】とは、
法人(会社など)の所得金額などに課される税金のことです。
よって、該当しません。
【消費税】とは、
商品の販売やサービスの提供の取引に、消費者に課される税のことです。
消費者から直接預かり、後日、納める税金です。
よって、該当するので、これが正解になります。
【固定資産税】とは、
土地や家の持ち主に対して課される税金です。
よって、該当しません。
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02
答えは「消費税」です。
該当しません。
[所得税]とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の個人の全ての所得から、
所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される国税
のことです。
該当しません。
[法人税]とは、法人の所得(利益)に対して発生する税金のことです。
該当します。
[消費税]とは、買物をしたりサービスを利用したりするときに支払う税金です。
消費者(顧客)は、お店に消費税込みの金額を支払い、お店が消費税をまとめて
税務署に納めます。
該当しません。
[固定資産税]とは、毎年1月1日時点で、家屋(住宅・店舗・工場など)、
土地(田畑・山林・牧場など)、償却資産(土地や家屋以外の事業用資産)などの
固定資産の所有者が支払う税金のことです。
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03
正解は消費税です。
所得税は個人の所得にかかる税で1年間の所得から控除額を引いた課税所得に税率を適用したものになります。
顧客から直接預かる性質のものではないため所得税は該当しません。
法人税は企業など法人の所得にかかる税で個人と同じように1年間の所得から控除額を引いた所得金額に税率をかけたものになります。
法人税は該当しません。
消費税は物品の販売やサービスの提供などの取引に課される税で、顧客(消費者)が負担し事業者が後日納付するものです。
消費税が「顧客から直接項かって後日税務署に納める税金」に該当します。
固定資産税は所有する土地や家屋、償却資産などにかかる税です。
固定資産税は該当しません。
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