美容師の過去問 第43回 公衆衛生・環境衛生 問1
この過去問の解説 (3件)
答えは3です。
1. 誤りです。
保健所を設置することができるのは、都道府県だけではありません。
保健所は、地域保険法第5条により、
都道府県・政令指定都市・中核市などに設置すると定められています。
2. 誤りです。
保健所の業務の1つです。
美容所の開業手続きでは、必ず保健所の立入り検査が実施されます。
その他、必要があると認められる時には、いつでも立入り検査を行えます。
3. 正しいです。
「保健所の所長は保健所の医師でなければならない」と規定されています。
よって、保健所には医師が必ず設置されています。
4. 誤りです。
地域保険法第6条の、治療方法が確立していない疾病により、
長期療養を必要とする者の保険に関する事項にて、
企画・調整・指導及びこれらに必要な事業を行うと定められています。
正解は3です。
地域保健法第5条には“保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。”と定められています。
つまり、保健所を設置できるのは都道府県、地方自治法における指定都市・中核市、その他の政令で定める市、特別区に保健所が設置されます。
1は誤った説明です。
美容師法第14条で“都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。”とあり、この検査は地域保健法に基づき保健所が行っています。
2も誤った説明です。
保健所の職員は事務職員以外にも保健師や医師、看護師や福祉士といった専門職員が従事しています。
3が正しい説明です。
地域保健法第6条の保健所で行う事業の11に“治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項”が定められています。
4は誤った説明です。
参照:e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
参照:e-GOV地域保健法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000101
答えは3です。
【保健所】とは、
地域の、公衆衛生活動の中心です。
公衆衛生活動は、疾病の予防、健康増進、生活衛生などです。
・保健所の場所
都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、東京都の特別区です。
・保健所の職員
医師
保健師
栄養士
診察放射線技師
臨床検査技師
獣医師
薬剤師
精神保健福祉相談員
理学療法士
作業療法士
聴覚言語専門職
1、
保健所を設置できるところは、都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、東京都の特別区です。
よって、(都道府県)→(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、東京都の特別区)の間違いです。
2、
保健所の業務内容は、地域保健法第6条に書いてあります。
主に14個の業務内容になっています。
そのうちの一つに美容業に関する内容があります。
保健所は、美容所の衛生措置を指導するため、立入検査をする環境衛生監視員がいます。
よって、(業務ではない)→(業務である)の間違いです。
3、
保健所には、多くの職員が配置されています。
医師も配置されています。
よって、正しいので、これが正解になります。
4、
保健所の業務内容が書いてある地域保健法第6条の一つ。
「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項」があります。
よって、(保健所の業務ではない)→(保健所の業務である)の間違いです。
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