調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2021年11月公開問題
問20
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2021年11月公開問題 公費負担医療制度 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
難病公費番号(公賓番号54)が記載された処方箋を指定を受けた保険薬局が受け付けた時に、自己負担上限管理票について誤っているものを選びなさい。
- 患者の自己負担上限額は一律である
- 薬局でかかった総費用を記入する
- 患者が支払った負担金を記入する
- 管理票は月ごとの費用を管理する
- 医療機関の費用も記入されている
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
難病医療費助成制度に係る自己負担上限管理票は、医療受給者証と一緒に提出し、かかった医療費を記載してもらいます。
・1ヶ月の間で複数の医療機関で医療費を支払った場合、合算した金額が、月の上限を超えるとその月の支払いはありません。
・管理票に記載されていない医療は、助成の対象となりません。
1の患者の自己負担上限額は一律は誤りであり、正しくは、患者の自己負担上限額は、所得や治療の状況により金額が変わります。
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02
誤っているのは
「患者の自己負担上限額は一律である」
です。
自己負担上限額は一律ではなく、患者の所得等によって変動します。
所得は低所得Ⅰ,Ⅱ、一般所得Ⅰ,Ⅱ、上位所得に分類され、
治療が高額かつ長期の場合にはさらに負担額が減ります。
生活保護受給者は自己負担はありません。
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03
正解は1番です。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の対象となる患者は、原則として「自己負担上限管理票」を医療機関と薬局等に持参します。
この管理票で、所得や治療状況により設定されている自己負担金の状況を月ごとに管理します。上限に達すればその月の負担はなくなります。
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