調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問50
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は薬学管理料について述べたものである。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
- 服薬管理指導で電子お薬手帳を使用している場合は、「情報通信機器を使用」に該当する。
- 服薬管理指導の小児特定加算は15歳未満の医療的ケア児に対するものである。
- かかりつけ薬剤師包括管理料は月1回の算定である。
- 服薬管理指導料の吸入薬指導加算の対象疾患は喘息又は慢性閉塞性肺疾患である。
- 調整後薬剤管理指導加算は特に対象疾患はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい記述は「服薬管理指導料の吸入薬指導加算の対象疾患は喘息又は慢性閉塞性肺疾患である。」でした。
オンライン化が進んだり、様々な薬剤師の剤型、使用目的に対して説明が求められるようになったため、加算、点数に関しても複雑化している傾向にあります。
誤った記述です。
薬学管理料のうち、情報機器を用いた服薬指導を行った場合に関しては、いわゆるオンライン服薬指導を行った場合が該当します。
オンライン服薬指導は、パソコンやスマートフォン等を使用し行うことが必要です。
電子お薬手帳に関しては、特に加算は設定されておらず紙のおくすり手帳と同様に扱います。
誤った記述です。
小児特定加算は、医療ケア児を対象としますが、
年齢は15歳未満ではなく、18歳未満、もしくは18歳以上で高等学校などに在籍する方が対象となっています。
誤った記述です。
かかりつけ薬剤師包括管理料は該当の処方せん受付1回ごとに算定することができます。
正しい記述です。
吸入指導加算は、文書や練習吸入器などを使用し、適切に吸入ができるように説明することが要件になります。
指導内容に関して医療機関に提供した上で、3か月に1度算定できる加算です。
誤った記述です。
調整後薬剤管理指導加算の疾患対象は糖尿病患者となっています。
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02
正解は
「服薬管理指導料の吸入薬指導加算の対象疾患は喘息又は慢性閉塞性肺疾患である」
です。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
情報通信機器を使用に該当するのはオンラインによる診察、処方などで、
電子お薬手帳の使用はこれには該当しません。
15歳未満ではなく18歳未満です。
月1回ではなく処方箋の受付1回ごとにです。
糖尿病が対象となっており、治療薬の調剤後も適正な利用を推進するために管理、指導を行うものです。
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03
薬学管理料に関する問題です。
誤りです。
「情報通信機器を使用」に該当するのは、オンラインで薬剤師が患者に説明をするイメージです。電子お薬手帳はこれに該当しません。
誤りです。
15歳未満でなく、18歳未満です。
誤りです。
「月1回」ではなく、処方箋受付1回につきです。
正しいです。文のとおりです。
誤りです。
対象疾患は糖尿病です。
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