調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問65
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定できるのは、次の1~5のどの項目を算定している患者か。正しいものを1つ選びなさい。
- 服薬管理指導料
- かかりつけ薬局指導料
- かかりつけ薬剤師包括管理料
- 調剤管理料の重複投薬・相互作用防止加算
- 後発医薬品調剤体制加算
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この過去問の解説 (3件)
01
算定できる場合は「後発医薬品調剤体制加算」です。
他に関しては、算定していると在宅患者重複投与・相互作用等防止管理料を算定できません。調剤報酬点数表に規定があります。
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02
正解は
後発医薬品調剤体制加算
です。
在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算は在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費のいずれかを算定している場合に算定できます。
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03
正しい記述は、「後発医薬品調剤体制加算」になります。
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定する場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料のいずれかを算定している必要があります。
ただし、調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者には算定しないことになっています。
つまり、在宅の管理料と一般管理料を分けて考えてくださいということです。
そのため今回の設問では、記載のない後発医薬品調剤体制加算が該当となりました。
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