調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問74

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 保険薬局業務 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は薬剤調製料について述べたものである。正しいものはどれか、1つ選びなさい。
  • 内服薬の薬剤調製料は湯薬・浸煎薬を含め3剤限度である。
  • 嚥下困難者に対して、医師の了解を得たうえで、錠剤を砕いて調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の両方の加算が可能である。
  • 屯服薬を調剤した場合は1剤につき21点を算定する。
  • 内服薬のA錠剤が1日3回毎食後服用で5日分、Bカプセルが1日3回毎食後服用で14日分だった場合、この2つについては、投与日数を問わず1剤として扱う。
  • ドライシロップと液体のシロップ薬を混合調剤した場合は、計量混合加算の内服用固形剤として算定する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は

「内服薬のA錠剤が1日3回毎食後服用で5日分、Bカプセルが1日3回毎食後服用で14日分だった場合、この2つについては、投与日数を問わず1剤として扱う。」

です。

 

服用のタイミングが同じものは投与日数を問わず1剤として扱います。

 

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 内服薬の薬剤調製料は湯薬・浸煎薬を含め3剤限度である。

湯薬、浸煎薬は含まれません。

湯薬は1調剤につき3調剤まで、さらに投与日数によって点数が変わります。

浸煎薬は1調剤につき3調剤までです。

選択肢2. 嚥下困難者に対して、医師の了解を得たうえで、錠剤を砕いて調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の両方の加算が可能である。

嚥下困難者用製剤加算は、自家製剤加算、計量混合加算と同時に算定できません。

選択肢3. 屯服薬を調剤した場合は1剤につき21点を算定する。

屯服薬の場合は処方箋受付1回につき21点です。

選択肢5. ドライシロップと液体のシロップ薬を混合調剤した場合は、計量混合加算の内服用固形剤として算定する。

液体と混合しているので固形剤としてではなく液剤として扱います。

参考になった数0

02

正解は「内服薬のA錠剤が1日3回毎食後服用で5日分、Bカプセルが1日3回毎食後服用で14日分だった場合、この2つについては、投与日数を問わず1剤として扱う。」です。

各種薬剤調整料の算定要件に関して問われていました。

選択肢1. 内服薬の薬剤調製料は湯薬・浸煎薬を含め3剤限度である。

誤った記述です。

内服薬の薬剤調整料は、1剤につき、3剤分まで請求できますが、湯薬・浸煎薬とは分けて算定します。

湯薬は、3調剤分まで算定できますが、処方日数により点数が異なります

浸煎薬は、3調剤分まで算定できます。

選択肢2. 嚥下困難者に対して、医師の了解を得たうえで、錠剤を砕いて調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の両方の加算が可能である。

誤った記述です。

嚥下困難者用製剤加算と、自家製剤加算、計量混合加算について同時に算定することはできません

ただし、別剤であれば同時算定は可能なので注意が必要です。

選択肢3. 屯服薬を調剤した場合は1剤につき21点を算定する。

誤った記述です。

屯服薬を調剤した場合は21点を算定しますが、1回の処方せん受付に関して1回のみ算定可能です。

選択肢4. 内服薬のA錠剤が1日3回毎食後服用で5日分、Bカプセルが1日3回毎食後服用で14日分だった場合、この2つについては、投与日数を問わず1剤として扱う。

正しい記述です。

服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず1剤と定義されています。

そのため、内服薬の日数が増えることと剤数は相関にありません。

選択肢5. ドライシロップと液体のシロップ薬を混合調剤した場合は、計量混合加算の内服用固形剤として算定する。

誤った記述です。

今回の設問の場合、液剤の算定となります。

ドライシロップ剤は見た目は散剤ですが、水に溶かして服用することも考えて作られた剤形です。

そのため、散剤と混合した場合は散剤同士の混合液剤と混合した場合には液剤同士を混合したと考えることができます。

参考になった数0

03

薬剤調製料に関する問題です。

選択肢1. 内服薬の薬剤調製料は湯薬・浸煎薬を含め3剤限度である。

誤りです。「湯薬・浸煎薬含めず」とあります。

選択肢2. 嚥下困難者に対して、医師の了解を得たうえで、錠剤を砕いて調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の両方の加算が可能である。

誤りです。嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の併算定はできません。

選択肢3. 屯服薬を調剤した場合は1剤につき21点を算定する。

誤りです。屯服薬の薬剤調製料は処方箋受付1回につきです。

選択肢4. 内服薬のA錠剤が1日3回毎食後服用で5日分、Bカプセルが1日3回毎食後服用で14日分だった場合、この2つについては、投与日数を問わず1剤として扱う。

正しい記述です。

内服薬の剤数の数え方は「服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する」というルールがあり、さらに、内服用液剤などのように剤を一緒にしないケースに該当しないため投与日数を問わず1剤として扱います。

選択肢5. ドライシロップと液体のシロップ薬を混合調剤した場合は、計量混合加算の内服用固形剤として算定する。

誤りです。内服用固形剤ではなく内服用液剤の扱いです。

参考になった数0