調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医療保険制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は、医療保険の保険者や対象者について述べたものである。誤っているのはどれか。1つ選びなさい。
  • 船員保険の保険者は全国健康保険協会である。
  • 法別番号07の自衛官等の保険は、自衛官、訓練招集中の予備自衛官、防衛大学校の学生とその家族が対象である。
  • 国民健康保険は、都道府県および市町村(特別区を含む)を保険者にしたものと、同業者などからなる国民健康保険組合を保険者にしたものとに分けられる。
  • 共済組合には国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、警察共済組合、私立学校教職員共済組合の4つがある。
  • 組合管掌健康保険の保険者は各健康保険組合である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

誤っているのは「法別番号07の自衛官等の保険は、自衛官、訓練招集中の予備自衛官、防衛大学校の学生とその家族が対象である。」です。

医療保険制度には被用者保険制度、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の3つがあります。

被用者保険は社会保険とも呼ばれ、雇用されている人を対象とした保険です。

国民健康保険は、農業や自営業、無職の人を対象とした保険です。

後期高齢者医療制度は基本的には75歳以上の人を対象としています。

自衛官、予備自衛官、防衛大学校の学生の家族は自衛官等の保険ではなく、国家公務員共済組合の保険の対象となります。

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. 船員保険の保険者は全国健康保険協会である。

船員を対象とした船員保険は全国健康保険協会が保険者となっています。

選択肢2. 法別番号07の自衛官等の保険は、自衛官、訓練招集中の予備自衛官、防衛大学校の学生とその家族が対象である。

先述のように、自衛官等の家族は国家公務員共済組合(法別番号31)の管轄となります。

選択肢3. 国民健康保険は、都道府県および市町村(特別区を含む)を保険者にしたものと、同業者などからなる国民健康保険組合を保険者にしたものとに分けられる。

都道府県および市町村(特別区)を保険者にしたものは一般国保、同業者などからなる国民健康保険組合は国保組合と呼ばれています。

選択肢4. 共済組合には国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、警察共済組合、私立学校教職員共済組合の4つがある。

共済組合の保険は、公的な職に従事している職員とその家族が対象となります。

選択肢5. 組合管掌健康保険の保険者は各健康保険組合である。

大規模な事業所では厚生労働大臣の認可を得て独自に健康保険組合を設立、運営ができます。

管掌とは~が管理運営しているという意味です。

まとめ

公的な職に従事する職員の家族は本人と同じ保険に加入しますが、

自衛官等の家族は本人とは異なる保険に加入することに注意しましょう。

参考になった数7

02

自衛官等の保険の場合は、本人のみが対象となり、家族は国家公務員共済組合の家族となります。

参考になった数5