調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問72
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問題
調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医療保険制度 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
次の1~5は健康保険に関係する文である。正しいものはどれか1つ選びなさい。
- 全国健康保険協会は、該当する被保険者の被保険者証の発行や健康保険給付の申請書の受付、給付金の支払い、保険料の徴収などの保険業務を行う。
- 法別番号01の協会けんぽの保険料率は都道府県が決定する。
- 健康保険組合の設立は1または2以上の適用事業所について、常時700名以上の被保険者を使用する事業主が設立することができる。適用事業所の事業主が共同で設立する場合は5000人以上の被保険者の数が必要である。
- 特例退職被保険者の保険給付は、一般被保険者と同様である。
- 国民健康保険の場合は、世帯主以外の家族にも保険料がかかるため、世帯全員が被保険者である。
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この過去問の解説 (2件)
01
健康保険に関する問題です。
誤りです。
保険料の徴収は厚生労働大臣が行うことになっています。関連は健康保険法第5条2です。
誤りです。
保険料率は都道府県を単位として、全国健康保険協会が決定します。
誤りです。
共同設立は3000人以上の被保険者です。
誤りです。
傷病手当金は除外です。
正しい記述です。
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02
正解は
「国民健康保険の場合は、世帯主以外の家族にも保険料がかかるため、世帯全員が被保険者である。」
です。
国民健康保険では被扶養者という考え方がないため、世帯構成員の一人一人が被保険者となります。
その他の選択肢については以下で説明していきます。
保険料の徴収については日本年金機構が行っています。
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとにその管轄する協会けんぽが決定しています。
適用事業所の事業主が共同で設立する場合は常時3000人以上の被保険者が所属している必要があります。
特例退職被保険者の保険給付は任意継続被保険者と同様となっています。
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