調剤報酬請求事務技能認定 予想問題
2023年3月公開問題
問171 (保険薬局業務 問171)
問題文
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問題
調剤報酬請求事務技能認定試験 2023年3月公開問題 問171(保険薬局業務 問171) (訂正依頼・報告はこちら)
- 麻薬加算
- 計量混合加算
- 自家製剤加算
- 向精神薬加算
- 無菌製剤処理加算
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この過去問の解説 (3件)
01
関係ないものは、「無菌製剤処理加算」です。
無菌製剤処理加算は、2種類以上の注射薬を無菌的に混合して製剤した際に算定可能な加算です。
注射薬に算定するので、頓服薬とは関係がありません。
一方、他の加算に関しては、頓服薬として使用するものに算定することもあり、関係していると考えられます。
例)
麻薬加算、向精神薬加算→麻薬や向精神薬が頓服処方されたとき
計量混合加算→混合指示のある散剤が頓服処方されたとき
自家製剤加算→粉砕指示のある錠剤が頓服処方されたとき
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02
正解は「無菌製剤処理加算」です。
無菌製剤処理加算は注射薬に対する加算です。
その他の選択肢は、条件を満たしていれば、屯服薬でも算定できます。
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03
正解は「無菌製剤処理加算」です。
無菌製剤処理加算は注射薬の場合にのみ算定されるもので、
さらに中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤、麻薬の3つからなりそれぞれ点数が異なります。
そのほかの選択肢については頓服薬でも算定することができますが、
自家製剤加算のうち錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤については内服薬とは点数が異なります。
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