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調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題 2023年3月公開問題 問183

問題

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次の1~5は高齢者医療について書かれた文である。正しいものはどれか。1つ選びなさい。
   1 .
国民健康保険に加入している74歳の夫と70歳妻のうち、夫が令和5年1月20日に75歳の誕生日を迎えた。この場合、夫が75歳になった時点で、夫は後期高齢者医療の本人、妻はその家族として後期高齢者医療の被扶養者となる。
   2 .
後期高齢者医療の保険者は各市区町村である。
   3 .
令和5年1月30日で75歳の人は令和5年2月1日から後期高齢者医療の対象となる。
   4 .
寝たきり等の状態の65歳以上の人は、認定されると70歳~74歳までが対象となる高齢受給者になる。
   5 .
70歳以上が対象となる高齢受給者も原則75歳以上が対象となる後期高齢者医療も、どちらも所得によって、一部負担割合が決まる。
( 調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 高齢者医療制度 問183 )
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この過去問の解説 (2件)

0

高齢者医療に関する問題です。

選択肢1. 国民健康保険に加入している74歳の夫と70歳妻のうち、夫が令和5年1月20日に75歳の誕生日を迎えた。この場合、夫が75歳になった時点で、夫は後期高齢者医療の本人、妻はその家族として後期高齢者医療の被扶養者となる。

誤りです。

本例の場合、妻は国民健康保険のままです。

後期高齢者医療は被保険者本人のみしかない保険です。

選択肢2. 後期高齢者医療の保険者は各市区町村である。

誤りです。

都道府県を単位とした後期高齢者医療広域連合が保険者になります。

選択肢3. 令和5年1月30日で75歳の人は令和5年2月1日から後期高齢者医療の対象となる。

誤りです。

後期高齢者医療の場合は75歳の誕生日から対象です。

選択肢4. 寝たきり等の状態の65歳以上の人は、認定されると70歳~74歳までが対象となる高齢受給者になる。

誤りです。

70歳~74歳までが対象となる高齢受給者ではなく、後期高齢者医療の対象になります。

選択肢5. 70歳以上が対象となる高齢受給者も原則75歳以上が対象となる後期高齢者医療も、どちらも所得によって、一部負担割合が決まる。

正しい記述です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

正解は

「70歳以上が対象となる高齢受給者も原則75歳以上が対象となる後期高齢者医療も、どちらも所得によって、一部負担割合が決まる。」

です。

高齢受給者も後期高齢者医療も被保険者の所得に応じて1割、2割、3割と変わります。

その他の選択肢については以下で説明していきます。

選択肢1. 国民健康保険に加入している74歳の夫と70歳妻のうち、夫が令和5年1月20日に75歳の誕生日を迎えた。この場合、夫が75歳になった時点で、夫は後期高齢者医療の本人、妻はその家族として後期高齢者医療の被扶養者となる。

この場合、夫は後期高齢者医療の被保険者となりますが、妻は自身が75歳の誕生日を迎えるまでは国民健康保険の被保険者となります。

選択肢2. 後期高齢者医療の保険者は各市区町村である。

後期高齢者医療の保険者は後期高齢者医療広域連合です。

都道府県ごとに全市町村が加入しています。

選択肢3. 令和5年1月30日で75歳の人は令和5年2月1日から後期高齢者医療の対象となる。

後期高齢者医療は75歳の誕生日当日から対象となるので、この場合は令和5年1月30日から対象となります。

選択肢4. 寝たきり等の状態の65歳以上の人は、認定されると70歳~74歳までが対象となる高齢受給者になる。

寝たきり等の一定以上の障害がある65歳以上75歳未満の人は後期高齢者医療の対象となります。

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