調剤報酬請求事務技能認定試験の過去問 | 予想問題
2023年3月公開問題
問223

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調剤報酬請求事務の過去問/予想問題 2023年3月公開問題 医事法規一般 問223 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1~5は医薬品副作用被害救済制度について書かれたものである。誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
  • 医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に送付することで行う。
  • 医薬品副作用被害救済制度は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」で定められている。
  • 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)である。
  • 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。
  • 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断は厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に意見を聞いて判定を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

医薬品副作用被害救済制度に関する問題です。

選択肢1. 医薬品副作用被害救済制度の給付請求は、健康被害を受けた本人や家族等が、請求書と医師の診断書などを独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に送付することで行う。

正しい記述です。

選択肢2. 医薬品副作用被害救済制度は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」で定められている。

正しい記述です。

選択肢3. 医薬品副作用被害救済制度の実施主体は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)である。

正しい記述です。

選択肢4. 医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。

誤っています。

ドラッグストア等で購入したいわゆる市販薬も対象です。

選択肢5. 医薬品副作用被害救済制度の申請に基づいた医学的薬学的判断は厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に意見を聞いて判定を行う。

正しい記述です。

参考になった数1

02

誤っているのは

医薬品副作用被害救済制度では、医療機関で処方された医薬品や医療機関の処方箋に基づいて保険薬局で調剤を行った医薬品が対象であり、ドラッグストア等で購入した医薬品は対象外である。

です

医薬品副作用被害救済制度は、一般用も含め医薬品を適切に使用したのにも関わらず、

入院治療が必要なほどの重大な副作用が生じた人を対象として給付金などの救済を施す制度です。

制度の対象外となるのは、海外で販売された医薬品であったり、不適切な使用をしていた場合などです。

参考になった数0