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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問106

問題

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進太郎さんは、健康保険料について確認したいと思い、FPの長谷川さんに質問をした。進太郎さんの健康保険料等に関する次の記述について、適切な場合には ○、不適切な場合には × を選択しなさい。なお、進太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記〈資料〉に基づくこととする。
<設例>

進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
問題文の画像
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( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問106 )
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この過去問の解説 (3件)

1
【正解 : 1】

健康保険料は、社会保険料控除の対象のため、全額控除されます。

社会保険料控除とは、本人や、生計をともにする家族が支払った、【健康保険】【国民健康保険】【厚生年金】【国民年金】【介護保険】【後期高齢者医療制度】などに対して支払った料金が全額所得控除されるものです。

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0
正解は、〇です。

社会保険料控除は、納税者本人や、本人と生計を一にする親族のために負担した社会保険料の「全額」を、総所得金額等から控除できる制度です。

【控除対象となる社会保険料】
健康保険料・国民健康保険料・介護保険料・雇用保険料・厚生年金保険料・国民健康保険料・国民年金基金の掛金などがあります

0
【正解:〇】

本人や生計を一にしている配偶者、その他の親族が負担することになっている健康保険・厚生年金保険・雇用保険・国民年金などの保険料を支払った場合、その「全額」が社会保険料控除の対象となります。

よって、進太郎さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

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