FP2級の過去問
2020年9月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- FPのAさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用した。
- 社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明した。
- 税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した。
- FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認して、証人として立ち会った。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
官公庁作成の資料で、法令や判例など、国民への周知および広くその利用を許すべき性質の資料は、著作権の目的には該当しません(ただし、転載禁止の文言がある場合を除く)。よって、それらの資料を許諾なく使用しても、著作権侵害にはあたりません。
[2]適切
社会保険労務士でないFPであっても、公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明をすることは可能です。
[3]不適切
個別具体的な税務相談は、有償・無償にかかわらず税理士または税理士法人でない者は行うことができません。
[4]適切
公正証書遺言の証人となるには、証人としての欠格事由に該当しないこと以外に特別な資格は必要ありません。
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02
1.(〇)
官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がないものは、出典を明記すれば著作権の侵害には当たりません。
2.(〇)
社会保険労務士の資格を保有していなくても、老齢基礎年金の受給要件や請求方法などの一般的な説明は可能です。
3.(×)
税理士資格を有していない場合は、顧客の実際の財産の価額を基にした具体的な説明をすることは禁じられています。
相続税の一般的な説明なら可能です。
4.(〇)
公正証書遺言の作成時の証人には、証人としての欠格事由がなければ、FPでもなることが可能です。
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03
1 .〇
官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料は、出典を明示して使用すれば、その許諾を得ることなく使用することができます。
2 .〇
社会保険制度に関する一般的な説明は、誰でもすることができます。
3 .×
税理士資格を持たない人は、具体的な税額の計算を行ってはいけません。
4 .〇
公正証書遺言の作成時の証人になることに必要な資格の要件はありません。
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