FP2級の過去問
2021年1月
学科 問1

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問題

FP技能検定2級 2021年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
  • 社会保険労務士の資格を有しないFPのAさんは、顧客から公的年金の老齢給付の繰上げ受給について相談を受け、顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算した。
  • 金融商品取引業の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)について相談を受け、iDeCoの運用商品の特徴について説明した。
  • 税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客からふるさと納税について相談を受け、寄附金控除の仕組みについて説明した。
  • 司法書士の資格を有しないFPのDさんは、住宅ローンを完済した顧客から、抵当権の抹消登記について相談を受け、申請書を作成して登記手続を代行した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.適切です。
顧客の「ねんきん定期便」の年金受取見込額を基に、繰り上げた場合の年金額を試算することは、社労士の資格を有さなくても実施可能です。

2.適切です。
金融商品取引業の登録を受けていなくとも、iDeCoの運用商品の特徴について顧客に説明することは可能です。

3.適切です。
税理士の資格を有さなくとも、ふるさと納税について相談を受け、寄附金控除の仕組みについて顧客に説明することは可能です。

4.不適切です。
住宅ローンを完済した顧客から、抵当権の抹消登記について相談を受け、申請書を作成して登記手続を代行することは、FPの資格だけでは実施不可能です。不動産の権利や法人関係の登記申請書類の作成や、登記の代行業務には、司法書士資格が必要です。

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02

【正解4】

[1] 適切
社会保険労務士資格がないFPでも公的年金の制度の一般的な説明や、受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし年金請求手続きの代行を行うことはできません。

[2] 適切
金融商品取引業の登録がないFPでも金融商品の一般的な説明や、運用リスクの説明を行うことは可能です。
ただし投資判断の助言を行うことはできません。

[3] 適切
税理士資格がないFPでも寄付金控除などの税制について一般的な説明を行うことは可能です。
ただし具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことはできません。

[4] 不適切
司法書士資格がないFPは登記や供託の手続きを代行して行うことはできません。

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03

【正解4】

[1]適切
公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明は、社会保険労務士の資格を有しないFPでも可能です。

[2]適切
顧客に対し、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の仕組みを説明することは、金融商品取引業の登録を受けていなくても可能です。

[3]適切
業として行う個別具体的な税務相談は、税理士でない者は行うことができませんが、寄付金控除の仕組みといった一般的な税法の解説は、税務相談の範囲に含まれません。

[4]不適切
不動産の権利や法人関係の登記申請書類の作成や、登記の代行業務は、司法書士資格がないと行うことができません。

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