FP2級の過去問
2021年5月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2020年10月に締結し、保険料は年払いであるものとする。
- 法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.適切です。
法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入します。
2.適切です。
死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額を法人が受け取ることができるため、その全額を資産に計上します。
どちらかの受け取りが遺族の場合などは、保険料の半分を計上します。
3.適切です。
死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。
4.不適切です。
死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、今まで支払った保険料を除いた額を雑収入として計上します。
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02
【正解4】
[1]適切
法人が給付された手術給付金は、その全額を雑収入として益金算入します。
[2]適切
死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上します。
[3]適切
死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料については、2019年7月8日契約分以降、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することが可能です。
[4]不適切
死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との「差額」を雑収入として益金算入します。
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03
解答 4
1.○
法人が医療保険や疾病特約等により支払われた給付金を受け取った場合、全額を雑収入として益金の額に算入します。
2.○
契約者及び死亡・満期保険金受取人が法人で、被保険者が役員・従業員の養老保険において、法人が支払った保険料は、「保険積立金]として資産に計上します。
3.○
2019年6月に法改正されたポイントです。最高解約返戻率によって損金に算入でいる比率が変わります。
(1)最高解約返戻率50%以下 全額損金
(2)最高解約返戻率70%以下
・保険開始から最初の40%の期間は60%損金、40%資産
・75%までの期間は全額損金
・残りの期間は全額損金、及び資産計上してきた保険料を均等に損金算入
(3)最高解約返戻率85%以下
・保険開始から最初の40%の期間は40%損金、60%資産
・75%までの期間は全額損金
・残りの期間は全額損金、及び資産計上してきた保険料を均等に損金算入
(4)最高解約返戻率85%超
・最初の10年は「年間支払保険料×最高解約返戻率×0.9」を資産に計上、残りを損金
・返戻率が最高になるまでは「年間支払保険料×最高解約返戻率×0.7」を資産に計上、残りを損金
・その後は全額損金、及び資産計上してきた保険料を均等に損金算入
本肢は上記(2)に場合に該当します。
4.✕
法人が解約返戻金や満期保険金、死亡保険金等を受け取った場合、資産に計上している保険積立金等との差額を雑収入として益金に参入します。
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