FP2級の過去問
2022年9月
学科 問1

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
  • 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。
  • 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
  • 金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供した。
  • 生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。

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この過去問の解説 (3件)

01

FPの顧客に対して行えることは、限られています。

頻出論点ですので、FPの仕事として可能な範囲をしっかりと覚えることが大切です。

選択肢1. 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。

適切

年金の受給要件や請求方法の概要は、一般的な説明です。

有償・無償にかかわらず、社会保険労務士の登録を受けていないFPでも可能です。

選択肢2. 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

適切

任意後見契約の受任者となることは、有償・無償にかかわらず、弁護士の登録を受けていないFPでも問題ありません。

選択肢3. 金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供した。

不適切

個別・相対性の高い投資情報は有価証券の具体的な内容を提供することになります。

そのため有償・無償にかかわらず、金融商品取引業の登録を受けていないFPは提供することができません。

選択肢4. 生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。

適切

生命保険の一般的な説明は、有償・無償にかかわらず、生命保険募集人の登録を受けていないFPでも可能です。

まとめ

FPはさまざまな士業にまたがる職業です。

しかし独占して行える業務がないため、“個別・具体的”な内容の仕事はできません

“一般的”な説明や仮定の事例を使用した計算は行うことができます。

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02

FPとして行うことができること、できないことに関する問題です。

頻出問題ですので、しっかり確認しておきましょう。

選択肢1. 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。

適切な選択肢。

 

一般的な年金制度の説明と相談は誰でも行うことができます。

選択肢2. 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

適切な選択肢。

 

任意後見人となるのに必要な資格はありません。

選択肢3. 金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供した。

不適切な選択肢。

 

インターネットを利用した個別・相対性の高い投資情報を有償で提供することは、投資助言業に当たるため金融商品取引業の登録が必要となります。

 

雑誌・書籍・新聞の販売に関しては、投資助言業には該当しないため行うことができます。

選択肢4. 生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。

適切な選択肢。

 

生命保険の一般的な商品の説明や活用方法に関する説明は誰でも行うことができます。

 

保険契約の勧誘や勧誘目的の商品の説明は、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないと行うことはできません。

参考になった数0

03

FPと関連法規に関しては、一般的な説明は有償・無償を問わず問題ありません。

ただし、個別具体的なアドバイスや業務はしてはいけない、というケースが多いので注意しましょう。

選択肢1. 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。

(適切)

有償、無償を問わず、FPが一般的な制度等の説明をすることは問題ありません。

補足:社会保険労務士でないFPが「裁定請求書」などの書類を作成して、年金請求の手続き代行業務を行うことは禁止されています。

選択肢2. 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

(適切)

任意後見契約とは、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときのために、自身の財産管理などを、まだ自分の判断能力が十分なうちに、信頼できる人に任られる契約のことを言います。

任意後見人を誰にするかは委任者が自由に決められ、有償・無償、資格の有無は問いません

選択肢3. 金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供した。

(不適切)

金融商品取引業の登録を受けていないFPが、個別・相対性の高い投資情報について助言を行うことは禁止されています。

選択肢4. 生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。

(適切)

有償・無償問わず、FPが一般的な制度等の説明をすることは問題ありません。

補足:保険募集人でないFPが、具体的な保険商品の募集や勧誘をしてはいけません。

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