FP2級の過去問 2022年9月 学科 問1
この過去問の解説 (2件)
FPの顧客に対して行えることは、限られています。
頻出論点ですので、FPの仕事として可能な範囲をしっかりと覚えることが大切です。
適切
年金の受給要件や請求方法の概要は、一般的な説明です。
有償・無償にかかわらず、社会保険労務士の登録を受けていないFPでも可能です。
適切
任意後見契約の受任者となることは、有償・無償にかかわらず、弁護士の登録を受けていないFPでも問題ありません。
不適切
個別・相対性の高い投資情報は有価証券の具体的な内容を提供することになります。
そのため有償・無償にかかわらず、金融商品取引業の登録を受けていないFPは提供することができません。
適切
生命保険の一般的な説明は、有償・無償にかかわらず、生命保険募集人の登録を受けていないFPでも可能です。
FPはさまざまな士業にまたがる職業です。
しかし独占して行える業務がないため、“個別・具体的”な内容の仕事はできません。
“一般的”な説明や仮定の事例を使用した計算は行うことができます。
FPと関連法規に関しては、一般的な説明は有償・無償を問わず問題ありません。
ただし、個別具体的なアドバイスや業務はしてはいけない、というケースが多いので注意しましょう。
(適切)
有償、無償を問わず、FPが一般的な制度等の説明をすることは問題ありません。
補足:社会保険労務士でないFPが「裁定請求書」などの書類を作成して、年金請求の手続き代行業務を行うことは禁止されています。
(適切)
任意後見契約とは、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときのために、自身の財産管理などを、まだ自分の判断能力が十分なうちに、信頼できる人に任られる契約のことを言います。
任意後見人を誰にするかは委任者が自由に決められ、有償・無償、資格の有無は問いません。
(不適切)
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、個別・相対性の高い投資情報について助言を行うことは禁止されています。
(適切)
有償・無償問わず、FPが一般的な制度等の説明をすることは問題ありません。
補足:保険募集人でないFPが、具体的な保険商品の募集や勧誘をしてはいけません。
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