自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問176

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問176 (訂正依頼・報告はこちら)

黄色の線で車両通行帯が区切られている場合には黄色の線を越えて車線変更はしてはいけない。

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この過去問の解説 (2件)

01

車は,標識や標示により「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」とされる場所では,道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。
これを一般的に「はみ禁」といいますが,あくまで「道路の右側部分にはみ出して」の追い越しが禁止されているのであって,はみ出さなければ追い越し自体は禁止されていません。

標識は「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(314)[規制標識],標示は黄色の実線です。黄色の実線は1本引かれている場合と2本引かれている場合がありますが,どちらも同じくはみ禁です。

また,黄の実線と白の破線が平行して引かれている場合があります。この場合,黄の実線側の車線から対向車線に追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することは出来ませんが,反対に白の破線側の車線から対向車線に追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することはできます。

【法的根拠】道路交通法第17条

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02

黄色の線の車両通行帯は、右左折のための進路変更であっても追い越しのための進路変更であっても進路を変更してはいけません。
例外として、緊急自動車に進路をゆずるためや道路工事などの障害物をよけるための進路変更はできます。

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