自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問355

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問題

自動車免許の過去問 | 予想問題 普通自動車免許 問355 (訂正依頼・報告はこちら)

赤信号で停止していた自動車が、青信号に変わっても発進しないため、警音器を鳴らした。

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この過去問の解説 (3件)

01

車両等(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は,法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き,警音器を鳴らしてはいけません。ただし,危険を防止するためやむを得ないときは,この限りではありません。

つまり,前車の発進を促進するために使用してはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条

★補足
「警笛鳴らせ」(328)[規制標識]は,車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「場所」を示しています。

「警笛鳴らせ」のある場所では,危険があってもなくても必ず警音器を鳴らさなければいけません。

似た標識に「警笛区間」(328の2)[規制標識](「警笛鳴らせ」の標識の下部に「区域内」(506)[補助標識]が付いたもの)があります。これは車や路面電車が警音器を鳴らさなければならない「区間」を示したものです。この標識がある「区間内」で,以下の場所を通るときは警音器を鳴らさなければいけません。
①左右の見通しのきかない交差点
②見通しのきかない道路の曲がり角
③見通しのきかない上り坂の頂上

ただし警笛区間内において,「見通しのきく」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上を通る場合は警音器を鳴らしてはいけません。警音器を鳴らさなければいけないのは「見通しのきかない」①交差点,②道路の曲がり角,③上り坂の頂上ですので注意してください。

また「警笛区間」の標識のある区間以外において,見通しのきかない交差点や道路の曲がり角,上り坂の頂上を通行する際は,警音器を鳴らしてはいけません。
【法的根拠】道路交通法第54条

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02

警音器(クラクション)は、むやみに使用してはいけません。
危険回避の為やむをえない場合や、見通しの悪い場所で危険を回避する為、警笛標識のある場所等でのみ使用してもよいものです。

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03

青信号に変わっても発進しないため、警音器を鳴らした場合は警音器の乱用になります。

警音器の使用は危険回避のためやむを得ない場合や、標識によって鳴らさなければならない場合以外は警音器の使用は禁止されています。

警音器を鳴らさなければならない標識は
・「警笛鳴らせ」の標識がある場所
・「警笛区間」で左右の見通しのきかない交差点。見通しのきかない道路のまがり角。見通しのきかない上り坂の頂上付近。
ただし、警笛区間内で見通しが良いときは、警音器を鳴らしてはいけません。

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